○古賀市男女共同参画推進員会要綱

平成29年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 古賀市男女平等をめざす基本条例(平成16年条例第18号)及び古賀市男女共同参画計画に基づく性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を実現することを目的として、古賀市男女共同参画推進員会(以下「古賀市男女共同参画輝きKogaネット」という。)を設置する。

(構成)

第2条 古賀市男女共同参画輝きKogaネットは、古賀市男女共同参画推進員(以下「推進員」という。)をもって構成する。

2 推進員は、10人程度とし、古賀市内に在住又は勤務する者で、男女共同参画の推進について関心及び意欲を持つもののうちから、市長が委嘱する。

3 推進員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第3条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 固定的性別役割分担意識の変革等のための啓発に関すること。

(2) 事業所、地域及び団体等における男女共同参画に係る学習に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関すること。

(謝礼)

第4条 市長は、予算の定める範囲内において、推進員に謝金を支給するものとする。

(庶務)

第5条 古賀市男女共同参画輝きKogaネットに関する庶務は、市民部人権センターにおいて処理する。

(改正(令2告示第46号))

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第46号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市男女共同参画推進員会要綱

平成29年3月31日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域づくり/第3節 男女共同参画
沿革情報
平成29年3月31日 告示第45号
令和2年3月25日 告示第46号