○古賀市男女平等をめざす基本条例

平成16年12月21日

条例第18号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 基本的施策等(第11条―第22条)

第3章 苦情等の処理(第23条・第24条)

第4章 古賀市男女共同参画審議会(第25条―第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、我が国の男女平等を目指す取組は、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准など、国際社会における取組と連動しながら着実に進められてきました。しかし、男女の役割を性別により固定化する考え方は依然として根強く、性別に起因する差別や偏見を助長し、そのため両性の自由な生き方が阻まれるなど、真の男女平等の達成には、なお一層の努力が必要とされています。

一方、少子高齢化の進行や国内経済活動の成熟化等社会経済情勢の急激な変化に対応していく上でも、男女が、互いにその人権を尊重しつつ、共に責任を担い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、重要な課題となっています。

このような中で、地方分権時代を迎え地域の特性を生かした市民参画の地方自治が求められている今、すべての市民が共に生き、共に支え合う人権尊重都市を目指し、市民と行政が将来に向かって、男性と女性が対等なパートナーシップで真の男女平等を達成することにより、さらに心豊かに暮らせるまちづくりを目指すため、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、市、市民、事業者、自治会等の自治組織(以下「自治組織」という。)及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定め、これを総合的かつ計画的に推進することにより真の男女平等を達成し、もって一人一人の人権が尊重され、豊かで活力ある古賀市の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 市民 市内に居住する者、通勤する者、通学する者及び市内を活動拠点とする個人をいう。

(4) 事業者 市内において、営利、非営利を問わず、事業活動を行う個人、法人及び団体をいう。

(5) 教育に携わる者 学校、地域その他のあらゆる教育の場において教育に携わる者をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接的又は間接的に性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個性と能力を発揮する機会が確保されること、男女間におけるあらゆる暴力が根絶されること、その他男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

2 男女共同参画社会の形成に当たっては、男女が、性別による固定的な役割分担等に基づく社会制度又は慣行によってその活動が制限されることなく、社会のあらゆる分野において自らの意思と責任の下に、多様な活動が選択できるように配慮されなければならない。

3 男女共同参画社会の形成は、男女が社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

4 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。

5 男女共同参画社会の形成は、男女の生涯にわたる性と生殖に係る健康に関し、男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

6 男女共同参画社会の形成に当たっては、教育の果たす役割の重要性にかんがみ、あらゆる教育の場において、男女共同参画社会を実現する教育が行われるよう配慮されなければならない。

7 男女共同参画社会の形成は、その推進が国際社会の取組と密接な関係を有していることに配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、男女共同参画の推進を主要な政策と位置付け、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を総合的に策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、その実施する施策の全般にわたり、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。

3 市は、男女共同参画推進施策を実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民、事業者、自治組織及び教育に携わる者(以下「市民等」という。)と協力して実施しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に理解を深め、主体的に取り組むとともに、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動が男女共同参画社会の形成の促進に重要な役割を果たすことを認識し、基本理念にのっとり、男女が対等に参画する機会を確保し個人の能力を適性に評価するよう努めるとともに、職業生活と家庭生活とを両立して行うことができる職場環境の整備に努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(自治組織の責務)

第7条 自治組織は、地域活動を行うに当たって、基本理念にのっとり、積極的に男女共同参画を推進するとともに、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(教育に携わる者の責務)

第8条 男女共同参画社会の形成に果たす教育の役割の重要性にかんがみ、教育に携わる者は、あらゆる教育の場において、基本理念にのっとって教育を行うとともに、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めなければならない。

(性別による人権侵害行為の禁止)

第9条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い、性的な言動により他人を不快にさせる行為、配偶者等に対して身体的又は精神的な苦痛を与える行為その他の性別の違いを背景とした人権侵害(以下「性別による人権侵害」という。)を行ってはならない。

(市民に発信する情報への配慮)

第10条 何人も、広く市民に発信する情報において、男女の固定的な役割分担、性別による人権侵害及び女性に対する暴力等を助長するような表現並びに過度の性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。

第2章 基本的施策等

(古賀市男女共同参画計画)

第11条 市長は、男女共同参画推進施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、市の男女共同参画推進施策に関する基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、あらかじめ古賀市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、速やかに、これを公表するものとする。

4 前2項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。

(年次報告)

第12条 市長は、毎年1回、男女共同参画推進施策の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(調査研究)

第13条 市は、男女共同参画推進施策を推進するため、市民の意識の把握その他の必要な調査研究を行うものとする。

(市における男女共同参画の推進のための取組)

第14条 市は、男女共同参画を促進するため、次に掲げる取組を推進するものとする。

(1) 市長その他の執行機関の附属機関として設置する審議会等の委員を委嘱し、又は任命するときは、男女の委員の数について、一方の性に偏らないように努めること。

(2) 性別によらない職員の能力及び意欲に応じた登用に努めること。

(3) 性別にかかわらず職員が、子の養育及び家族の介護等の家族的責任を果たすことができる職場環境づくりを積極的に行うこと。

(施策の推進体制の整備等)

第15条 市は、執行機関の相互の連携により、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備するものとする。

2 市は、男女共同参画推進施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講じるものとする。

(拠点の整備)

第16条 市は、男女共同参画推進施策の実施及び市民等による男女共同参画の取組を支援するため、必要な拠点の整備に努めるものとする。

(出資団体等への推進措置)

第17条 市長は、市が出資し、又は財政上の助成をしている団体に対し、必要があると認めるときは、男女共同参画の推進に関し、適切な措置を講ずるよう求めることができる。

(市民等の表彰)

第18条 市長は、男女共同参画社会の形成に関する取組の普及を図るため、当該取組を積極的に行う市民等の表彰を行うことができる。

2 表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(市民等の理解を深めるための措置)

第19条 市は、基本理念に関する市民等の理解を深めるため、必要な情報及び学習の機会を提供するものとする。

(参画を推進する活動への支援)

第20条 市は、市民等が行う男女共同参画社会の形成の促進に向けた活動に対し、それらの主体性に留意して、情報提供等必要な支援を行うよう努めるものとする。

(家庭生活における活動と他の活動の両立支援)

第21条 市は、男女が共に、子の養育及び家族の介護等の家庭生活における活動と、当該活動以外の活動を行うことができるよう必要な支援を行うものとする。

(自営業における男女共同参画)

第22条 市は、個人で営む事業にその家族が従事している場合において、男女が、生産、経営、その他これに関連する活動において、対等な構成員としてその能力を十分発揮し、適正な評価を受けることができるように、情報提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

第3章 苦情等の処理

(施策に対する苦情の処理)

第23条 市長は、男女共同参画推進施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民等から苦情の申出を受けたときには、苦情の処理のための必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申出への措置に当たり、古賀市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

(相談の申出への対応)

第24条 市長は、男女共同参画の推進を阻害する要因となる性別による人権侵害に関し、市民及び事業者から相談の申出を受けたときは、関係機関と連携を図り、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 古賀市男女共同参画審議会

(設置)

第25条 市長の附属機関として、古賀市男女共同参画審議会(以下この章において「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第26条 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市長の諮問に応じて、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議し、答申すること。

(2) 男女共同参画計画に基づき市が実施する施策の推進状況を点検、評価すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関し、必要な事項について意見を述べること。

(組織等)

第27条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、男女共同参画社会の形成に関し識見を有する者、公共的団体等の構成員及び市内に住所を有する者のうちから、市長が委嘱する。ただし、男女のいずれの委員の数も、委員の総数の10分の4を下回らないものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

第5章 雑則

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている男女共同参画の推進に関する計画であって、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な実施を図るためのものは、第11条第1項の規定により策定された男女共同参画計画とみなす。

(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)

3 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

古賀市男女平等をめざす基本条例

平成16年12月21日 条例第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域づくり/第3節 男女共同参画
沿革情報
平成16年12月21日 条例第18号