○古賀市家庭的保育事業等認可等要綱

平成28年12月20日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の家庭的保育事業等の認可(以下「認可」という。)及び同条第7項の家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認その他家庭的保育事業等に係る手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)第36条の36第1項及び第2項に規定するもののほか、当該申請が古賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第8号)で定める基準を満たしていることを証する書類を添付しなければならない。

3 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の審査等)

第3条 市長は、前条第1項の申請があったときは、法第34条の15第3項及び同条第5項の規定により、その内容を審査し、認可の適否を決定するものとする。

2 市長は、認可をしようとするときは、法第34条の15第4項の規定により、あらかじめ古賀市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。

3 市長は、前条第1項の申請について、認可する場合は家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)により、認可しない場合は家庭的保育事業等不認可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(認可事項の変更)

第4条 法施行規則第36条の36第3項及び第4項の変更の届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、認可を受けた者は、認可の申請をした内容に変更がある場合は、家庭的保育事業等認可事項変更届により市長に届け出なければならない。

(廃止又は休止の申請等)

第5条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等の廃止又は休止について承認を受けようとする者は、あらかじめ家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第5号)に理由を付した書面を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、地域の保育の実状を勘案の上、承認の可否を判断し、承認する場合は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認書(様式第6号)により、承認しない場合は、家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(報告)

第6条 認可を受けた者は、市長が家庭的保育事業等の実施状況の確認のために必要な報告を求めた場合は、これに応じなければならない。

2 認可を受けた者は、毎会計年度終了後3月以内に、家庭的保育事業等に係る現況報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、当該認可を受けた者が社会福祉法人等である場合は、この限りでない。

(1) 前会計年度末における貸借対照表

(2) 前会計年度の収支計算書又は損益計算書

3 前項の規定に関わらず、企業会計の基準による会計処理を行っている者については、前項の現況報告書に添付する書類は次のとおりとする。

(1) 当該事業に係る前会計年度末の企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載したものとする。)

(2) 借入金明細書

(3) 基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産をいう。)の明細書

(認可取消し)

第7条 市長は、法第58条第2項の規定により認可の取消しを行った場合は、家庭的保育事業等認可取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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古賀市家庭的保育事業等認可等要綱

平成28年12月20日 告示第188号

(平成28年12月20日施行)