○古賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特に定める場合を除き、法及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第3条 保育所型事業所内保育事業所における乳児室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上でなければならない。

第4条 家庭的保育事業者等は、次の各号のいずれにも該当してはならない。

(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)

(2) 法人その他の団体であって、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者が役員となっているもの

(3) 前2号に規定する者と密接な関係を有し、又はその利益となる活動を行う者

第5条 前2条に規定するもののほか、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

古賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月30日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
平成27年3月30日 条例第8号