○古賀市地球温暖化対策等委員会規程
平成28年7月19日
/訓令第12号/教育委員会訓令第5号/
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の趣旨に沿い、本市の地球温暖化対策等について、これを総合的かつ効果的に推進するため、古賀市地球温暖化対策等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(改正(平29/訓令第3号/教委訓令第3号/))
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 古賀市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(以下「実行計画」という。)の推進及び職員に対する意識啓発に関すること。
(2) 実行計画の推進に必要な情報の収集、整理及び提供に関すること。
(3) 必要に応じた実行計画の見直し及び改定に関すること。
(4) 実行計画の総括等に関すること。
(5) その他市長が必要と認めた事項に関すること。
(改正(平29/訓令第3号/教委訓令第3号/))
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長、委員はそれぞれ別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(CMS推進員及び環境推進員)
第5条 第2条の所掌事務が円滑に行われるよう、CMS推進員及び環境推進員を置く。
2 CMS推進員は、古賀市行政組織規則(平成19年規則第7号)に規定する課等の長、古賀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第3号)に規定する課の長及び古賀市公営企業の組織及び事務分掌規程(平成11年3月公営企業管理規程第5号)第4条第1項第1号に規定する課長を充てる。
3 環境推進員は、CMS推進員その他市長が必要と認める組織等の長が推薦する者とする。
(改正(平31/訓令第6号/教委訓令第8号/))
(事務局)
第6条 事務局は、市民部環境課、総務部管財課、教育部教育総務課、建設産業部上下水道課をもって組織し、代表事務局を市民部環境課とする。
(改正(平31/訓令第6号/教委訓令第8号/))
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(古賀市環境保全実行計画推進委員会規程の廃止)
2 古賀市環境保全実行計画推進委員会規程(平成13年3月訓令第3号・教育委員会訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成29年3月24日/訓令第3号/教委訓令第3号/)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日/訓令第6号/教委訓令第8号/)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日/訓令第4号/教委訓令第3号/)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(改正(令2/訓令第4号/教委訓令第3号/))
区分 | 職名 |
委員長 | 市民部長 |
副委員長 | 総務部長 |
委員 | 建設産業部長 保健福祉部長 教育部長 人事秘書課長 財政課長 |