○古賀市地球温暖化対策等委員会規程

平成28年7月19日

/訓令第12号/教育委員会訓令第5号/

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の趣旨に沿い、本市の地球温暖化対策等について、これを総合的かつ効果的に推進するため、古賀市地球温暖化対策等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(改正(平29/訓令第3号/教委訓令第3号/))

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 古賀市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(以下「実行計画」という。)の推進及び職員に対する意識啓発に関すること。

(2) 実行計画の推進に必要な情報の収集、整理及び提供に関すること。

(3) 必要に応じた実行計画の見直し及び改定に関すること。

(4) 実行計画の総括等に関すること。

(5) その他市長が必要と認めた事項に関すること。

(改正(平29/訓令第3号/教委訓令第3号/))

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長、委員はそれぞれ別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(CMS推進員及び環境推進員)

第5条 第2条の所掌事務が円滑に行われるよう、CMS推進員及び環境推進員を置く。

3 環境推進員は、CMS推進員その他市長が必要と認める組織等の長が推薦する者とする。

(改正(平31/訓令第6号/教委訓令第8号/))

(事務局)

第6条 事務局は、市民部環境課、総務部管財課、教育部教育総務課、建設産業部上下水道課をもって組織し、代表事務局を市民部環境課とする。

(改正(平31/訓令第6号/教委訓令第8号/))

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(古賀市環境保全実行計画推進委員会規程の廃止)

2 古賀市環境保全実行計画推進委員会規程(平成13年3月訓令第3号・教育委員会訓令第3号)は、廃止する。

(平成29年3月24日/訓令第3号/教委訓令第3号/)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日/訓令第6号/教委訓令第8号/)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日/訓令第4号/教委訓令第3号/)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(改正(令2/訓令第4号/教委訓令第3号/))

区分

職名

委員長

市民部長

副委員長

総務部長

委員

建設産業部長

保健福祉部長

教育部長

人事秘書課長

財政課長

古賀市地球温暖化対策等委員会規程

平成28年7月19日 訓令第12号/教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第9章
沿革情報
平成28年7月19日 訓令第12号/教育委員会訓令第5号
平成29年3月24日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第6号/教育委員会訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第3号