○古賀市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年3月30日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けることができない軽度又は中等度の難聴児(聴覚に障がいのある者で18歳に達する日以降の最初の3月31日までにあるものをいう。以下同じ。)の言語の習得及び教育等における健全な発達を支援するため、補聴器購入費用の一部を助成する古賀市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(令3告示第59号))

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、古賀市内に住所を有する難聴児であって、次の各号に定める要件を全て満たすもの(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 両耳の聴力レベルが70デシベル未満であって、身体障害者手帳の交付対象とならない者

(2) 次に掲げる医師のいずれかが、補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると判断する者

 法第15条第1項に規定する都道府県知事の定める医師

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科を担当する医療機関に限る。)において、当該医療を主として担当する医師

2 前項の規定にかかわらず、助成対象児及びその属する世帯の他の世帯員のうちいずれかの者について、助成金の交付申請のあった月の属する年度(当該申請のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定により課す所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第1項の規定により控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)が46万円以上である場合には、対象者としない。

3 前項に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(改正(令2告示第31号))

(助成対象補聴器等)

第3条 助成対象となる補聴器の種類及び基準額は、別表のとおりとする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用とする。ただし、市長が教育上又は生活上等特に必要と認める場合は、耳の両側に装用することができる。

3 助成対象経費は、補聴器の購入に要する経費(当該補聴器の購入後5年を経過した後に買い替えるための経費を含む。以下「購入費」という。)とし、補聴器購入後におけるイヤモールドや電池の交換等を含む修理費用は対象としないものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に掲げる補聴器の種類に応じた基準額と購入費とを比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 前条第2項ただし書の規定により、耳の両側に補聴器を装用する場合の助成金の額は、前項の規定により左右それぞれの耳について算定した額を合算した額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、古賀市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、第3号に規定する書類については、申請者の同意に基づき市の公簿その他の方法により確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 第2条第1項第2号ア又はに規定する医師が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書に基づき、古賀市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成19年3月告示第80号)の規定により登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)が作成した補聴器の見積書

(3) 助成対象児の属する世帯全員の市町村民税額を確認することができる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、助成することを決定したときは、当該申請者に対し古賀市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)及び古賀市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付し、当該決定通知書に記載された登録事業者に対し通知するものとする。

2 市長は、助成しないことを決定したときは、古賀市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条第1項の規定により交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、当該決定に基づき補聴器を購入するときは、見積書を徴した登録事業者から、補聴器を購入しなければならない。

2 助成決定者は、補聴器を購入した登録事業者(以下「購入事業者」という。)から補聴器を受領したときは、受領日を記載し、署名及び押印をした給付券を添えて、利用者負担額(当該購入費の額から助成金の額を差し引いた額をいう。次項において同じ。)を当該購入事業者に支払わなければならない。

3 前項に規定する場合において、購入事業者は、利用者負担額を支払った助成決定者に対し、領収書を交付しなければならない。ただし、利用者負担額が生じない者については、この限りでない。

(助成金の代理受領)

第8条 市長は、助成決定者からの委任に基づき、助成決定者に支給すべき額の限度において、当該助成決定者に代わり、購入事業者に助成金を支給することができる。

2 前項に規定する場合において、当該購入事業者への支給があったときは、当該助成決定者に対し助成金の支給がなされたものとみなす。

(請求及び支給)

第9条 購入事業者は、前条第1項に規定するところにより助成金の支給を受けようとするときは、代理受領に係る補聴器購入費助成金請求書兼委任状(様式第6号)に給付券を添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求を受けた日から30日以内に、当該購入事業者に対し、助成金を支給するものとする。

(調査)

第10条 市長は、事業の適正な運営を図るため、助成決定者又は購入事業者に対し、必要な調査を行うことができる。

(助成決定の取消し及び助成金の返還)

第11条 市長は、助成対象児若しくは助成決定者又は購入事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を当該取消事由について責任を負う者に対し求めることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付決定を受け、助成金の支給を受けたとき。

(2) 助成を受けて購入した補聴器を、事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供したとき。

(台帳の整備)

第12条 市長は、補聴器購入費助成の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年1月28日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

(改正(令3告示第59号))

区分

名称

条件

1台当たりの基準額(円)

基準額に含まれるもの

ポケット型

軽度・中等度難聴用

補聴器が真に必要な者

34,200

補聴器本体、電池

高度難聴用

34,200

重度難聴用

55,800

耳かけ型

軽度・中等度難聴用

ポケット型の補聴器の使用が困難で、補聴器が真に必要な者

43,900

補聴器本体、電池、ダンパー入りフックとした場合は、基準額に240円を加算

高度難聴用

43,900

重度難聴用

67,300

耳あな型

レディメイド

ポケット型及び耳かけ型の補聴器の使用が困難で、補聴器が真に必要な者

87,000

補聴器本体、電池

オーダーメイド

障がいの状況、耳の形状等レディメイドで対応が不可能な者

137,000

骨導式

ポケット型

伝音性難聴であって、耳漏が著しい者又は外耳道閉鎖症等を有する者で、かつ、耳栓又はイヤモールドの使用が困難な者

70,100

補聴器本体、電池、骨導レシーバー、ヘッドバンド

眼鏡型

120,000

補聴器本体、電池

備考

1 ポケット型及び耳かけ型の補聴器においてイヤモールドを必要とする場合は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日付、厚生労働省告示第528号。次項において「購入費用基準」という。)別表に定める価格の範囲内で必要な額を加算する。

2 骨導式眼鏡型の補聴器において、平面レンズを必要とする場合は購入費用基準別表に定める価格の範囲内で必要な額を、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、同表の修理基準の表に定める価格の範囲内で必要な額を加算する。

3 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算する。

画像

画像画像

(改正(平31告示第7号))

画像

(改正(平31告示第7号))

画像

(改正(平31告示第7号))

画像

(改正(平31告示第7号))

画像

古賀市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成27年3月30日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)