○古賀市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年3月30日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定に基づく補装具費の支給を円滑に行うため、補装具の販売業者又は修理業者(以下「補装具業者」という。)による補装具費の代理受領について必要な事項を定めるものとする。

(改正(令元告示第11号))

(補装具の代理受領)

第2条 福祉事務所長は、法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)があらかじめ福祉事務所長による登録を受けた補装具業者(以下「登録事業者」という。)から当該支給に係る補装具を購入し、又は修理を受けた場合において、当該補装具費支給対象障害者等から委任されたときは、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の規定に基づき利用者負担額の支払を受けるに当たっては、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(改正(平21告示第13号))

(登録の手続)

第3条 前条第1項の登録を受けようとする補装具業者は、別に定める補装具業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて福祉事務所長に申請しなければならない。

(1) 事業経歴書

(2) 定款

(3) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(4) 法人市民税納税証明書

(5) 設備機材概要

(6) その他登録に関し福祉事務所長が必要と認める書類

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、申請を適当と認めるときは登録を行うものとする。

3 福祉事務所長は、登録したときは、登録事業者に対し、補装具業者登録通知書(様式第1号)により通知するものとする。

4 福祉事務所長は、第2項による登録をしないことを決定したときは、申請を行った補装具業者に対し、補装具業者不登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(改正(平31告示第93号))

(変更等の届出)

第4条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたときは、補装具業者登録変更届出書(様式第3号)により、当該事業を廃止、休止又は再開するときは、補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により速やかに福祉事務所長に届け出なければならない。

(改正(平21告示第13号))

(登録の取消し)

第5条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 補装具業者若しくはこれらを使用する者又はこれらの者であった者が、法第10条第1項の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき。

(改正(平21告示第13号))

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第6条 福祉事務所長は、前項の規定による登録を受けた補装具業者に係る情報のうち、次に掲げるものを障がい者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他福祉事務所長が必要と認める事項

(改正(令3告示第59号))

(補装具の製作等)

第7条 登録事業者は、福祉事務所長の発行する補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等と補装具の販売又は修理について契約を締結したときは、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すに当たり、福祉事務所長が別に定める場合を除き、登録事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の8第1項に規定する身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められたときは、福祉事務所長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的扱いをしてはならない。

(改正(令元告示第11号))

(補装具費の請求)

第8条 登録事業者は、福祉事務所長に対して補装具費を請求するときは、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第5号)に補装具費支給券(古賀市身体障がい児・者補装具費の支給に関する取扱要綱(平成19年3月告示第79号)第2条第2項に規定する補装具費支給券をいう。)を添えて請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、登録事業者から補装具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(改正(令3告示第59号))

(補装具引渡し後の改善)

第9条 災害等によるき損、補装具費支給対象障害者等の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれらを改善するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、当該調整若しくは小部品の取替え又は修理のうち軽微なものを行った後、3か月以内に生じた当該補装具の破損又は不適合(災害等によるき損を除く。)について、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。

(不正利得の徴収等)

第10条 福祉事務所長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正な手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(改正(平21告示第13号))

(関係帳簿等の保存)

第11条 登録事業者及び登録事業者であった者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存しなければならない。

(申請書の様式)

第12条 この要綱による申請書等の様式については、別に定める。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(改正(平21告示第13号))

この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年2月25日告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日告示第93号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年6月11日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(改正(平31告示第93号))

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(改正(平31告示第93号))

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(改正(平21告示第13号))

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(改正(平21告示第13号))

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(改正(令3告示第59号))

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古賀市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年3月30日 告示第80号

(令和3年4月1日施行)