○古賀市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成25年11月28日

規則第25号

(特例許可の申請)

第2条 条例第8条第2項に規定する特例許可の申請は、建築物特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類(以下「書類等」という。)を添えて行うものとする。この場合において、副本に添える書類等のうち第4号及び第5号に掲げるものについては、正本に添えるものの写しでよい。

(1) 申請理由書(様式第2号)

(2) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図及び2面以上の立面図

(3) 当該区域における合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないことを説明する書類又は公益上必要であることを説明する書類

(4) 住民等協議報告書(様式第3号)

(5) 権利者の同意書(様式第4号)

(6) 資金計画書(様式第5号)

(7) 申請に係る建築物が条例別表第1田園居住地区の項第6号第9号第13号第14号若しくは第19号又は同表筑紫野古賀線沿線地区の項第10号第14号若しくは第15号に掲げるものである場合は、工場・危険物調書(様式第6号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第9条において準用する条例第8条第2項に規定する特例許可の申請は、工作物特例許可申請書(様式第7号)の正本及び副本に、それぞれ、次の各号に掲げる書類等を添えて行うものとする。この場合において、副本に添える書類等のうち第4号及び第5号に掲げるものについては、正本に添えるものの写しでよい。

(1) 申請理由書

(2) 省令第3条第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、平面図又は横断面図、側面図又は縦断面図及び構造詳細図

(3) 当該区域における合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないことを説明する書類又は公益上必要であることを説明する書類

(4) 住民等協議報告書

(5) 権利者の同意書

(6) 資金計画書

(7) 申請に係る工作物が条例別表第2に掲げるもののいずれかである場合は、工場・危険物調書

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査・許可)

第3条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、古賀市特定用途制限地域における特例許可審査会に当該申請内容について審査させるものとする。

2 市長は、特例許可をしたときは、許可通知書(様式第8号)に当該特例許可に係る許可申請書の副本及びその添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。

3 市長は、特例許可をしないときは、不許可通知書(様式第9号)に当該特例許可に係る許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

4 許可通知書は、発行日以降に当該許可に係る敷地における特定用途制限地域について都市計画を変更する告示が行われたときは、その効力を失う。

5 許可通知書は、当該許可に係る建築物又は工作物について建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項又は第6条の2第1項(法第88条第1項及び第2項で準用する場合を含む。)に規定する確認を受けるための申請書の提出(以下「確認申請」という。)が、当該許可通知書の発行日から1年以内に行われなかったときは、その効力を失う。

(特例許可に係る事項の変更許可申請)

第4条 特例許可を受けた者は、当該許可に係る事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、当該許可に係る建築物又は工作物の工事が完了する前に、変更許可申請書(様式第10号)の正本及び副本に、それぞれ、当該許可に係る許可通知書の写し及び第2条に規定する書類等のうち当該変更に係るものを添えて、市長に申請しなければならない。

2 特例許可の変更については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは「次条第1項」と、同条第2項及び第3項中「特例許可」とあるのは「変更許可」と、同条第4項中「当該許可」とあるのは「当該変更許可」と、同条第5項中「当該許可に係る」とあるのは「当該変更許可に係る」と読み替えるものとする。

(軽微な変更)

第5条 前条に規定する軽微な変更は、省令第3条の2第1項及び第4項に規定するものとする。

2 特例許可を受けた者は、前項の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、変更届出書(様式第11号)に当該特例許可に係る許可通知書の写し及び第2条に規定する書類等のうち当該軽微な変更に係るものを添えて、市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為により特例許可又は変更許可を受けた者に対して、当該許可を取り消すことができる。

(農林業関係の施設及び農林業関係の処理又は加工に必要な施設)

第7条 条例別表第1田園居住地区の項第1号及び第5号並びに同表筑紫野古賀線沿線地区の項第1号の規則で定める農林業関係の施設並びに同表田園居住地区の項第9号及び第13号並びに同表筑紫野古賀線沿線地区の項第10号の規則で定める農林業関係の処理又は加工に必要な施設は、次に掲げるものとする。

(1) 育苗(苗供給)施設

(2) 農機具格納庫

(3) カントリーエレベーター

(4) ライスセンター

(5) 籾殻処理加工施設

(6) 堆肥舎

(7) 選果場

(8) 集荷場

(9) 温室

(10) 温室管理施設

(11) きのこ栽培施設

(12) 集出荷(集乳・集卵)施設

(13) 精米所

(14) 木材製材所

(15) 農業協同組合が設置する施設

(16) 農産物販売施設

(17) 前各号に掲げるもののほか、農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第1条に定める施設

2 前項各号に掲げる施設の建築に係る法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けようとする者は、当該施設が条例の規定に適合するものであることの証明を市長に求めることができる。

3 前項の証明を求めようとする者は、適合証明申請書(様式第12号)の正本及び副本に、第2条第1項第1号第2号及び第8号に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった建築物が第1項各号のいずれかに適合している場合は、適合証明書(様式第13号)に当該申請に係る適合証明申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該申請をした者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成25年12月2日から施行する。

(平成28年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(改正(平28規則第19号))

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古賀市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成25年11月28日 規則第25号

(平成28年4月1日施行)