○古賀市債権管理条例施行規則

平成25年3月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市債権管理条例(平成24年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳に記載する事項)

第2条 条例第5条の規定により整備する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 履行期限

(5) 履行状況

(6) 交渉の経過

(7) 財産調査の状況

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(議会に報告する事項)

第3条 条例第8条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) その他必要な事項

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、平成25年4月1日以後に発生した市の債権について適用する。

(古賀市補助金交付規則の一部改正)

3 古賀市補助金交付規則(昭和46年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

古賀市債権管理条例施行規則

平成25年3月5日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 税及び税外収入/第4章 債権管理
沿革情報
平成25年3月5日 規則第2号