○古賀市債権管理条例

平成24年12月14日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の公正かつ適正な管理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 市税等以外の債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項各号に掲げる債権を除いたものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくは規則(地方公営業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長(地方公営企業法第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)は、法令又は条例若しくはこれらに基づく規則の定めるところにより、市の債権の適正な管理に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。

(滞納者情報の相互利用)

第6条 債務者が、同時に複数の市の債権を滞納している場合で市長が必要と認めるときは、法令又は条例に違反しない限りにおいて、当該債権を管理する部署相互に当該債務者の市の債権に係る情報を利用することができる。

(督促、強制執行等)

第7条 市長は、市税等以外の債権について、法第231条の3第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条から第171条の4までの規定の定めるところにより、督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 市長は、市税等以外の債権について、令第171条の5から第171条の7までの規定の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権及びこれに係る損害賠償金等の免除をすることができる。

(債権の放棄)

第8条 市長は、市の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 当該債権につき、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別な理由がある場合を除く。)

(2) 債務者が著しい生活困窮の状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあることをいう。)にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(4) 債務者が死亡し、その債務について限定承認による相続があった場合において、その相続財産の価額が、強制執行した場合の費用並びに他に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(5) 債務者が死亡(前号に規定する場合を除く。)、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

(6) 令第171条の2の規定による強制執行等又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により債権の放棄をしたときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(古賀市営住宅管理条例の一部改正)

2 古賀市営住宅管理条例(平成9年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(古賀市営住宅管理条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の古賀市営住宅管理条例第17条の2の規定は、平成25年4月分の家賃から適用し、同月前の月分の家賃については、なお従前の例による。

古賀市債権管理条例

平成24年12月14日 条例第16号

(平成25年4月1日施行)