○古賀市安否確認緊急対応コール事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第60号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らしの高齢者及び重度身体障がい者(以下「高齢者等」という。)の安否確認体制及び日常生活の相談体制を確立し、ひとり暮らしの不安要因を軽減するため、安否確認緊急対応コールシステム機器(以下「機器」という。)を貸与し、高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(改正(令3告示第59号))

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、古賀市とする。

2 市長は、事業の一部を適正な事業運営が確保できると認められる事業所等(以下「事業所等」という。)に委託することができる。

(定義)

第3条 安否確認緊急対応コールシステムとは、高齢者等が自宅において急病、災害等の緊急事態に陥ったときその他他の者の対応が必要なときに、緊急時の対応その他必要な対応の契機として、機器を利用して市(前条第2項の規定により事業を事業者等に委託した場合は、当該事業者等。以下同じ。)に通報するシステムをいう。

(全改(平27告示第209号))

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に居住する者のうち、次に掲げるものとする。

(1) 70歳以上のひとり暮らしの高齢者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害1級又は2級のひとり暮らしの者

(3) その他特に市長が必要と認める者

(改正(令4告示第15号))

(申請)

第5条 機器の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅福祉サービス利用申請書(古賀市在宅福祉サービス関係書類の共通様式を定める規程(平成27年4月告示第203号)共通様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(改正(平31告示第28号))

(貸与の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに生活状況等を調査し、その内容を審査のうえ、機器の貸与の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、在宅福祉サービス決定結果通知書(古賀市在宅福祉サービス関係書類の共通様式を定める規程共通様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、機器の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、遅滞なく機器を貸与するものとする。

(改正(平31告示第28号))

(費用負担)

第7条 利用者は、月額600円に消費税及び地方消費税を加算して得た額(以下「利用料」という。)を市に支払うものとする。

2 利用者が月の途中から利用を開始した場合においては、当月分の利用料の全額を徴収するものとする。

3 利用者が月の途中に機器の利用を終了した場合においては、当月分の利用料は徴収しないものとする。

4 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護世帯に属する場合は、第1項の規定にかかわらず、保護世帯に属するに至った日が属する月の翌月分から保護世帯に属しなくなった日が属する月分までの利用料は、徴収しないものとする。

(全改(平27告示第209号))

(支払期限)

第7条の2 利用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに支払うものとする。

(1) 4月分から9月分までの利用料 その年の10月末日

(2) 10月分から翌年3月分までの利用料 翌年4月末日

(追加(平27告示第209号))

(協力員)

第8条 利用者は、状況確認及び必要な措置をとることができるように協力員を2人確保しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

2 協力員は、市から連絡を受けた場合に利用者の状況確認を行い、必要な措置を講じなければならない。

3 協力員は、前項の状況確認の内容その他必要な事項を市に速やかに報告するものとする。

(改正(平27告示第209号))

(機器の管理)

第9条 利用者は、細心の注意をもって機器を使用しなければならない。

2 利用者は、機器の現状を変更若しくは転貸し、又はその他本事業の目的以外に使用してはならない。

(異動の届出)

第10条 利用者は、第5条に規定する申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(決定の取消し)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、決定を取り消し、速やかに機器を返還させるものとする。

(1) 不正行為により機器の貸与を受けたとき。

(2) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(3) 機器を貸与する必要がないと市長が認めたとき。

(改正(平27告示第209号))

(守秘義務)

第12条 事業所等及び協力員は、事業の実施に当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(古賀市緊急通報システム事業実施要綱の一部改正)

2 古賀市緊急通報システム事業実施要綱(平成4年11月告示第69号)の一部を次のように改める。

〔省略〕

(古賀市在宅高齢者介護用品(紙おむつ)給付サービス事業実施要綱の一部改正)

3 古賀市在宅高齢者介護用品(紙おむつ)給付サービス事業実施要綱(平成7年6月告示第59号)の一部を次のように改める。

〔省略〕

(古賀市寝具洗濯等サービス事業実施要綱の一部改正)

4 古賀市寝具洗濯等サービス事業実施要綱(平成12年8月告示第85号)の一部を次のように改める。

〔省略〕

(古賀市配食サービス事業実施要綱の一部改正)

5 古賀市配食サービス事業実施要綱(平成17年3月告示第56号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(古賀市生活管理指導員派遣事業実施要綱の一部改正)

6 古賀市生活管理指導員派遣事業実施要綱(平成18年3月告示第56号)の一部を次のように改める。

〔省略〕

(平成26年3月31日告示第52号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第203号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第209号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の古賀市安否確認緊急対応コール事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第7条の規定は、平成27年4月分以後の費用負担について適用し、同年3月分以前の費用負担については、なお従前の例による。

(古賀市緊急通報システム事業実施要綱の廃止)

3 古賀市緊急通報システム事業実施要綱(平成4年11月告示第69号)は、廃止する。

(平成31年2月28日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

古賀市安否確認緊急対応コール事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第60号
平成26年3月31日 告示第52号
平成27年4月1日 告示第203号
平成27年4月1日 告示第209号
平成31年2月28日 告示第28号
令和3年3月31日 告示第59号
令和4年3月9日 告示第15号