○古賀市在宅高齢者介護用品(紙おむつ)給付サービス事業実施要綱

平成7年6月23日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で介護を要する高齢者に対し、介護用品としての紙おむつを給付することにより、介護者の負担を軽減し福祉の増進を図ることを目的とする。

(改正(平31告示第30号))

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、古賀市とする。

(改正、繰上げ(平31告示第30号))

(受給資格)

第3条 紙おむつの給付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 古賀市の住民基本台帳に現に記録され、かつ、3箇月以上市内に居住していること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定により、要介護4又は要介護5と認定されていること。

(3) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に該当すること。

(4) 在宅生活において紙おむつを必要とすること。

(5) 次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所に入院するに至った者

 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所(同条第9項に規定する短期入所生活介護又は同条第10項に規定する短期入所療養介護を受けるための入所を含む。)するに至った者

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホームに入所するに至った者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき紙おむつ給付サービス事業と同様の給付を受けるに至った者及び同法第38条第1項に規定する救護施設又は更生施設に入所するに至った者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する障害者支援施設等に入所するに至った者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する障害者支援施設等に入所するに至った者

 介護保険料を滞納している者

 からまでのほか市長が給付を受けることが適当でないと認める者

(改正(令3告示第14号))

(申請)

第4条 紙おむつの給付を受けようとする者は、在宅福祉サービス利用申請書(古賀市在宅福祉サービス関係書類の共通様式を定める規程(平成27年4月告示第203号)共通様式第1号。以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(改正、繰上げ(平31告示第30号))

(審査及び決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかに給付の要否の決定を行い、その結果を在宅福祉サービス決定結果通知書(古賀市在宅福祉サービス関係書類の共通様式を定める規程共通様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(改正、繰上げ(平31告示第30号))

(給付内容)

第6条 市は、前条に規定する給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、紙おむつ給付サービス事業として、令第39条第1項第1号、第2号又は第3号に該当する要介護者については1月あたり5,000円相当分、同項第4号に該当する要介護者については1月あたり3,000円相当分をそれぞれ上限として、紙おむつを給付するものとする。

(繰上げ(平31告示第30号))

(給付期間)

第7条 給付期間は、第5条の規定による申請をした日の属する月の翌月から当該年度の3月までとする。

2 年度の中途で受給資格が消滅したときは、当該消滅した日の前日の属する月まで給付するものとする。

3 入院したことにより受給資格が消滅した受給者が、当該年度内に退院し、かつ、家庭内で継続的な介護を要するときは、当該受給者に対し退院の日の属する月の翌月から給付するものとする。

(改正、繰上げ(平31告示第30号))

(給付の委託)

第8条 紙おむつは、市が委託契約した紙おむつ取扱事業者(以下「契約業者」という。)が、介護保険被保険者証を確認の上、受給者に給付するものとする。

(繰上げ(平31告示第30号))

(利用がないことによる受給資格の消滅)

第9条 紙おむつ給付サービス事業の利用がない月が2月続いたときは、当該連続した2月の翌月の初日をもって紙おむつ給付サービス事業の受給資格を失う。

(改正、繰上げ(平31告示第30号))

(費用負担)

第10条 受給者は、第6条の規定による上限を超えた紙おむつの給付を契約業者から受けるときは、当該上限を超えた紙おむつの代金を、契約業者に直接支払うものとする。

(改正(令3告示第14号))

(費用請求)

第11条 契約業者は、市長に対し、紙おむつ給付サービス事業利用状況報告書(様式第1号)に、次の各号に掲げる事項が確認できる書類を添えて、紙おむつの給付に要した費用を請求するものとする。

(1) 給付した受給者の氏名

(2) 給付日

(3) 給付した紙おむつの品名、個数、単価及び金額

(4) 受給者の受領印その他受給者が紙おむつを受領したことを示すもの

(改正、繰上げ(平31告示第30号))

(届出義務)

第12条 受給者は、利用申請書の内容に変更を生じたとき又は第3条各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(改正(令3告示第14号))

(返還等)

第13条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付の決定を取り消し、又は既に給付した紙おむつの全部又は一部を返還させることができる。この場合において、紙おむつによる返還ができないときは、その購入代金として相当と認められる額の現金により返還しなければならない。

(1) 偽りその他不正の行為により紙おむつの給付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に反すると市長が認めたとき。

(繰上げ(平31告示第30号))

(補則)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(改正、繰上げ(平31告示第30号))

この告示は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年8月18日告示第63号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月18日告示第25号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日告示第49号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日告示第30号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に給付の決定を受けている者の給付期間は、改正後の古賀市在宅高齢者介護用品(紙おむつ)給付サービス事業実施要綱第7条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平成18年10月31日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日告示第51号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日告示第38号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第39号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第125号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年4月1日告示第203号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年7月27日告示第142号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の古賀市在宅高齢者介護用品(紙おむつ)給付サービス事業実施要綱の規定は、施行日以後の給付について適用し、施行日前の給付については、なお従前の例による。

(平成31年2月28日告示第30号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日告示第14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(全改(平28告示第142号))

画像

古賀市在宅高齢者介護用品(紙おむつ)給付サービス事業実施要綱

平成7年6月23日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成7年6月23日 告示第59号
平成9年8月18日 告示第63号
平成11年3月18日 告示第25号
平成12年3月31日 告示第49号
平成13年3月27日 告示第30号
平成17年3月25日 告示第27号
平成18年10月31日 告示第130号
平成20年3月26日 告示第51号
平成21年3月26日 告示第38号
平成23年3月31日 告示第39号
平成24年3月30日 告示第60号
平成24年7月6日 告示第125号
平成27年4月1日 告示第203号
平成28年7月27日 告示第142号
平成31年2月28日 告示第30号
令和3年2月17日 告示第14号