○古賀市公の施設等における暴力団排除に関する条例

平成23年2月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、古賀市暴力団排除条例(平成22年条例第3号)第6条の規定に基づき、暴力団を利することとならないよう公の施設等の使用を制限することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、古賀市暴力団排除条例において使用する用語の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公の施設等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設その他市が管理する公共の用に供する施設をいう。

(2) 施設管理者 市長若しくは教育委員会(以下「市長等」という。)又は指定管理者(地方自治法第244条の2に規定する指定管理者をいう。)で公の施設等を管理する権限を有するものをいう。

(3) 使用 申請による許可に基づき公の施設等を用いることをいう。

(公の施設等の使用制限)

第3条 施設管理者は、その管理する公の施設等の使用が暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該使用を許可しないものとする。

2 施設管理者は、その管理する公の施設等の使用を許可した後において、当該使用が暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該使用に係る許可を取り消し、又は使用の中止を命じ、若しくは使用を制限するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後における公の施設等の使用の申請があったものについて適用する。

古賀市公の施設等における暴力団排除に関する条例

平成23年2月1日 条例第1号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成23年2月1日 条例第1号