○古賀市暴力団排除条例

平成22年3月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が市民の生活や社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって市民及び事業者等(以下「市民等」という。)に多大な脅威を与えている現状にかんがみ、市からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(4) 事業者等 市内において、農業、商業その他の事業活動又は営利を目的としない活動を行うものをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、市民等が、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしないことを基本として、市及び市民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、県その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民は、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者等は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市及び警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業(以下「事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、事務事業を実施するに当たり、必要があると認めるときは、当該事務事業の相手方が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であるかどうかについて、市の区域を管轄する警察署長(次項において「警察署長」という。)に照会することができる。

3 前項の照会は、警察署長に対して、事務事業の相手方の個人情報(氏名、住所、生年月日等の個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいう。)を提供することによって行うものとする。

(改正(平23条例第2号))

(市民等に対する支援等)

第7条 市は、市民等が暴力団員に対する請求に係る訴訟の提起その他の暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を高めるための集会を開催する等広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第8条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育を行うよう適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、青少年の育成に携わる者が当該青少年に対し、前項の措置に準じた指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、その者に対し、情報の提供その他の支援を行うものとする。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第9条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益の供与の禁止)

第10条 市民は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

2 市民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、同日以後に行われる事務事業について適用する。

古賀市暴力団排除条例

平成22年3月30日 条例第3号

(平成23年2月1日施行)