○古賀市次世代人権リーダー育成事業補助金交付要綱
平成20年8月29日
告示第124号
(目的)
第1条 この要綱は、次条に定める補助対象事業に参加する者に対して、古賀市次世代人権リーダー育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、次世代の人権活動において指導的役割を果たすことのできる若者の育成に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人権活動の指導的役割を担う事業
(2) その他市長が特に認める事業
(改正(平22告示第68号))
(補助対象者)
第3条 補助金の交付申請を行うことができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 古賀市内に居住し、満年齢15歳以上20歳未満であること(中学校在学中の者を除く。)。
(2) 事業において習得した知識を、自己の人権感覚の向上及び市内における人権活動に役立てる意欲があること。
(3) 保護者の同意を得ていること。
(4) 在学する高等学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校及び高等専門学校並びに同法第124条及び同法第125条第1項に規定する専修学校高等課程又は同法第134条第1項に規定する修業年限1年以上の各種学校をいう。以下同じ。)の承認を得ていること(高等学校等在学中の者に限る。)。
(補助金額)
第4条 補助対象者1人当たりに交付する補助金の額は、事業に参加するための旅費(宿泊費及び日当を含む。)及び参加負担金(懇親会費は除く。)の合計額を上限とし、市長が予算の範囲内で定める。
2 前項の旅費の額は、古賀市職員等の旅費に関する条例(平成9年条例第41号)に規定する古賀市職員の例による。
(補助金の交付手続)
第5条 補助金の交付手続については、この要綱に定めるもののほか、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号。以下「規則」という。)の規定を適用する。
(改正(平31告示第67号))
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第14条の規定による実績報告書を、事業終了後30日以内に市長に提出しなければならない。
(改正(平31告示第67号))
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月10日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第67号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。