○古賀市指定ごみ袋等販売取扱要綱

平成20年2月22日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、市が指定するごみ処理用ポリ袋及びごみ処理用シール(以下「ごみ袋等」という。)について、市のごみ袋等販売取扱の登録を受けた小売店等(以下「ごみ袋等販売店」という。)がごみ袋等の販売を行うことによって、ごみ袋等を利用する市民及び事業者の利便性を図り、もってごみの減量と処理の適正化を促すことを目的とする。

(ごみ袋等販売店の登録)

第2条 ごみ袋等の販売を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、古賀市指定ごみ袋等販売取扱店登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出があった場合、市長は、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、指定ごみ袋等販売取扱店(以下「ごみ袋等販売店」という。)として登録し、その旨を申請者に対して通知するものとする。

(1) 古賀市内又は古賀市に隣接する市町において、店舗の形態を有し小売業を営んでいること。

(2) ごみ袋等の販売の目的が市民に対する小売であること。

(3) 市町村税を滞納していないこと。

(4) 古賀市一般廃棄物処理計画の趣旨を理解し協力すること。

(5) その他市長が必要と認める条件を満たしていること。

(変更等の届出)

第3条 ごみ袋等販売店は、その登録内容に変更が生じた場合は、速やかに古賀市指定ごみ袋等販売取扱店登録内容変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 ごみ袋等販売店は、ごみ袋等の販売をやめようとする場合は、古賀市指定ごみ袋等販売取扱店登録廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(種類及び販売価格)

第4条 ごみ袋等の種類及び販売価格は別表のとおりとする。

2 ごみ袋等販売店は、ごみ袋等の販売の際、販売価格を変更してはならない。

(受け渡し及び代金の納付方法)

第5条 ごみ袋等販売店がごみ袋等を購入するときは、購入代金を古賀市のごみ袋等販売業務委託業者(以下「委託業者」という。)に納付後、委託業者の指定する場所にて受け渡しを行うものとする。

2 前項の委託業者に納付する購入代金は、販売価格から販売手数料をあらかじめ差し引いた金額を納めるものとする。

3 前項の販売手数料は、ごみ処理用ポリ袋1枚につき3円、ごみ処理用シール1枚につき30円とする。

4 ごみ袋等の購入は別表に定める一梱包単位とする。

(登録の取消し)

第6条 市長は、ごみ袋等販売店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定又はこの要綱に基づく条件に違反したとき。

(2) その他の事由により、許可を取り消すことが必要と認められるとき。

(ごみ袋等販売店の遵守事項)

第7条 ごみ袋等販売店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 購入者の利便に努めること。

(2) ごみ袋等の販売に関して、市長の指示に従うこと。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年6月17日告示第196号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後に販売されるごみ処理用ポリ袋及びごみ処理用シールについて適用する。

別表(第4条、第5条関係)

(全改(平27告示第196号))

区分

種類

一梱包当たりの枚数

家庭系廃棄物(可燃系ごみ)

ごみ処理用ポリ袋(大)

300枚

ごみ処理用ポリ袋(小)

200枚

ごみ処理用ポリ袋(ミニ)

200枚

家庭系廃棄物(粗大ごみ)

ごみ処理用シール

10枚

事業系一般廃棄物(可燃系ごみ)

ごみ処理用ポリ袋(大)

200枚

ごみ処理用ポリ袋(小)

200枚

備考 販売価格は、古賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表第1別表第3及び別表第4に規定する区分に応じ、それぞれ処理手数料又は処分手数料として定める金額と同額とする。

(全改(平27告示第196号))

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(全改(平27告示第196号))

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(全改(平27告示第196号))

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古賀市指定ごみ袋等販売取扱要綱

平成20年2月22日 告示第11号

(平成27年7月1日施行)