○古賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成12年3月31日

条例第8号

古賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 一般廃棄物の減量及び適正処理

第1節 市による一般廃棄物の適正処理(第7条―第9条の2)

第2節 市民による一般廃棄物の減量及び適正処理(第10条・第11条)

第3節 事業者による一般廃棄物の減量及び適正処理(第12条―第16条)

第4節 多量排出事業者等の責務(第17条―第20条)

第5節 ごみ集積所の設置義務(第21条―第23条)

第3章 一般廃棄物処理業等の許可等(第24条―第32条)

第4章 手数料(第33条―第35条)

第5章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、古賀市環境基本条例(平成16年条例第17号)第3条に定める基本理念にのっとり、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、循環型社会の形成並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(改正(平17条例第8号))

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 前項に規定するもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再使用 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第5項に規定する再使用をいう。

(2) 再生利用 循環型社会形成推進基本法第2条第6項に規定する再生利用をいう。

(3) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(5) 処理施設 廃掃法第9条の3の規定により、市が単独又は共同で設置した一般廃棄物処理施設をいう。

(6) 容器包装 製品(商品を含む。以下同じ。)の容器及び包装であって、当該製品が消費され、又は当該製品と分離された場合に不要になるものをいう。

(改正(平17条例第8号))

(市の責務)

第3条 市は、一般廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市は、廃棄物の減量及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

3 市は、廃棄物の減量及びその適正な処理の促進を目的とする市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

4 市は、事業活動を行うに当たっては、廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用の積極的な推進により廃棄物の減量に取り組むとともに、その適正な処理を推進するものとする。

(改正(平17条例第8号))

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、不用品の活用等による再使用及び再生利用が可能な物の分別、再生品の使用等による再生利用の促進を図り、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、一般廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(改正(平17条例第8号))

(事業者の責務)

第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等により廃棄物の減量に努めるとともに、その廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、一般廃棄物の減量、その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(改正(平17条例第8号))

(相互協力)

第6条 市、市民及び事業者は、この条例の目的を達成するため、相互に協力し、連携するよう努めなければならない。

第2章 一般廃棄物の減量及び適正処理

第1節 市による一般廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第7条 市長は、廃掃法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 市は、一般廃棄物処理計画に従って、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分をしなければならない。

3 市は、一般廃棄物処理計画に従って、事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の処理に支障を来さない限りにおいて、収集、運搬及び処分をすることができる。

(改正(平17条例第8号))

(適正処理困難物の指定等)

第8条 市長は、製品又は容器包装(以下「製品等」という。)で、廃棄物となった場合にその適正な処理が困難となる物を適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとし、当該適正処理困難物の製造、加工、販売(以下「販売等」という。)を行う事業者に対し、その適正処理困難物を自ら回収する等の必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(改正(平17条例第8号))

(排出禁止物)

第9条 市内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、処理施設を利用する一般廃棄物の処理に際し、次の各号に掲げる物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に定めるもののほか、市が行う処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生じるおそれのある物

(改正(平17条例第8号))

(技術管理者の資格)

第9条の2 廃掃法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(追加(平25条例第14号))

第2節 市民による一般廃棄物の減量及び適正処理

(市民による一般廃棄物の減量)

第10条 市民は、資源集団回収その他の再生利用を推進するための自主的な活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力するよう努めなければならない。

2 市民は、商品の購入に当たっては、当該商品及び容器包装(以下「商品等」という。)が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量、その適正な処理その他の環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

3 市民は、使用後の製品等の回収その他の再生利用の促進に資する事業者の自主的な活動に協力するよう努めなければならない。

(改正、繰上げ(平17条例第8号))

(市民による家庭系廃棄物の適正処理)

第11条 市民は、その家庭系廃棄物を自ら処分する場合には、生活環境の保全上支障が生じない方法により行わなければならない。

2 市民は、その家庭系廃棄物を自ら処分しない場合には、一般廃棄物処理計画に従い、その廃棄物を適正に分別し、所定の場所に持ち出さなければならない。

(繰上げ(平17条例第8号))

第3節 事業者による一般廃棄物の減量及び適正処理

(事業者による一般廃棄物の減量)

第12条 事業者は、再生利用が可能な物の分別の徹底を行う等再生利用を図るために必要な措置を講ずることにより、事業系一般廃棄物の減量に努めなければならない。

(改正、繰上げ(平17条例第8号))

(環境の保全に配慮した製品の販売等)

第13条 事業者は、製品の販売等に際して、長期間使用可能な製品及び再生利用の容易な製品の開発並びに製品の修理体制の確保により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、製品の販売等に際して、容器包装の使用の抑制を図るよう努めるとともに、その使用が必要な場合には、再生利用が可能な容器包装を使用するよう努めなければならない。

3 事業者は、商品の販売に際して、当該商品等が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量、その適正な処理その他の環境の保全に配慮した商品を販売するよう努めなければならない。

4 事業者は、製品等の回収体制を確保するとともに、自ら販売等を行う製品等のうち再生利用が可能なものについて、市民から引取りを求められたときは、これを回収し、再生利用するよう努めなければならない。

(改正、繰上げ(平17条例第8号))

(事業系一般廃棄物の自己処理の基準)

第14条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2の規定による基準に従い、生活環境の保全上支障が生じないうちに行わなければならない。

(改正、繰上げ(平17条例第8号))

(事業系一般廃棄物の処理の委託)

第15条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分することができない場合には、廃掃法第7条の規定により市長が許可した者その他規則で定める者に、収集、運搬及び処分をさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める事業者にあっては、当該事業者の事業所が排出する事業系一般廃棄物を市が収集、運搬及び処分することができるものとする。

(改正、繰上げ(平17条例第8号))

(事業系一般廃棄物の保管場所の設置)

第16条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

(繰上げ(平17条例第8号))

第4節 多量排出事業者等の責務

(多量排出事業者等の減量義務)

第17条 事業用建築物で規則で定めるもの(以下「特定事業用建築物」という。)の所有者(所有者以外にその特定事業用建築物の全部の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者。以下「特定事業用建築物の所有者等」という。)又は多量に事業系一般廃棄物を排出する事業所であって規則で定めるもの(以下「多量排出事業所」という。)の事業者は、当該特定事業用建築物又は当該多量排出事業所から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理についての業務を行わせるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも同様とする。

2 特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者は、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書を作成し、毎年1回、市長に提出するとともに、当該計画書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、変更した事項を市長に届け出なければならない。

3 特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者は、当該特定事業用建築物又は当該多量排出事業所から排出される事業系一般廃棄物を、前項の計画に従って減量しなければならない。

4 特定事業用建築物の占有者は、当該特定事業用建築物から生ずる事業系一般廃棄物の減量に関し、特定事業用建築物の所有者等に協力しなければならない。

5 特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者は、当該特定事業用建築物若しくは当該多量排出事業所又はこれらの敷地内に、規則で定める基準に従い、再生利用の可能な物を分別し、保管するための場所を設置するよう努めなければならない。特定事業用建築物又は多量排出事業所を建設しようとする者についても、同様とする。

(改正、繰上げ(平17条例第8号))

(改善勧告)

第18条 市長は、特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者が前条第1項から第3項までのいずれかの規定に違反していると認めるときは、当該特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(繰上げ(平17条例第8号))

(公表)

第19条 市長は、前条に規定する勧告を受けた特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(繰上げ(平17条例第8号))

(受入れの拒否)

第20条 市長は、特定事業用建築物の所有者等又は多量排出事業所の事業者が前条の規定による公表をされた後においても、なお、第18条に規定する勧告に係る措置を講じなかったときは、当該特定事業用建築物又は当該多量排出事業所から排出される事業系一般廃棄物の処理施設(し尿処理施設を除く。)への受入れを拒否することができる。

(改正、繰上げ(平17条例第8号))

第5節 ごみ集積所の設置義務

(ごみ集積所の設置)

第21条 集合住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿等であって、独立して住宅の用に供される部分が規則で定める戸数以上のものをいう。)を建築しようとする者又は分譲宅地(売却又は貸付けを目的とした建築物(住宅の用に供されるものに限る。)が規則で定める棟数以上設けられる予定である一連の土地をいう。)を開発しようとする者は、当該集合住宅の敷地内又は当該分譲宅地の開発区域内に、当該集合住宅又は当該分譲宅地に建築される建築物から排出される家庭系廃棄物(市が収集又は運搬を行うものに限る。)を集積するために規則で定める基準に適合した設備(以下この節において「ごみ集積所」という。)を設置しなければならない。ただし、分譲宅地のうち、その開発区域内に規則で定める基準に適合する道路を設けるものについては、この限りでない。

2 前項の規定によりごみ集積所を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該ごみ集積所の構造等について市長に届け出なければならない。

(追加(平17条例第8号))

(計画変更勧告)

第22条 市長は、前条第2項の規定による届出があった場合において、ごみ集積所の構造等が規則で定める基準に適合しないことにより当該ごみ集積所の周辺の生活環境の保全若しくは公衆衛生の維持又は一般廃棄物の収集若しくは運搬に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、ごみ集積所の構造等に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(追加(平17条例第8号))

(ごみ集積所の管理)

第23条 第21条第1項の規定によりごみ集積所を設置しようとする者は、当該ごみ集積所の適正な管理についての業務を行わせるため、ごみ集積所管理責任者を選任し、市長に届け出なければならない。ごみ集積所管理責任者を変更したときも同様とする。

2 ごみ集積所管理責任者は、周辺の生活環境の保全及び公衆衛生の維持並びに一般廃棄物の収集及び運搬に支障を及ぼさないよう、ごみ集積所を適正に管理しなければならない。

3 市長は、ごみ集積所における家庭系廃棄物の集積状況が、周辺の生活環境の保全若しくは公衆衛生の維持又は一般廃棄物の収集若しくは運搬に支障を及ぼすおそれがあると認める場合は、ごみ集積所管理責任者に対し、当該ごみ集積所の管理について、清掃の実施、適正処理困難物の除去その他の必要な措置を講ずるよう指導又は勧告することができる。

(追加(平17条例第8号))

第3章 一般廃棄物処理業等の許可等

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第24条 廃掃法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬業又は同条第6項の規定により一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者(以下「一般廃棄物処理業申請者」という。)は、規則で定めるところにより、これを市長に申請しなければならない。

2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「浄化槽清掃業申請者」という。)は、規則で定めるところにより、これを市長に申請しなければならない。

(改正(平15条例第22号))

(一般廃棄物処理業等の許可基準)

第25条 市長が一般廃棄物処理業の許可をする場合の基準は、廃掃法第7条第5項又は第10項に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理業申請者が市の区域内に事務所又は営業所(個人にあっては、市の区域内に住所及び事務所又は営業所)を有する者であること。ただし、し尿等の運搬業のみの許可を受けようとする者であり、かつ、市長が規則で定めるものについては、この限りでない。

(2) 一般廃棄物処理業申請者に市税の滞納がないこと。

(3) 一般廃棄物処理業申請者に許可をすることにより、市の一般廃棄物処理施策に支障を来すことがないこと。

2 浄化槽法第35条第1項の規定により、市長が浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、浄化槽法第36条に定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 浄化槽清掃業申請者が市の区域内に事務所又は営業所(個人にあっては、市の区域内に住所及び事務所又は営業所)を有する者であること。

(2) 浄化槽清掃業申請者が自ら浄化槽清掃業を適切に遂行するために必要な人員、車両、設備及び経理的基礎を有する者であること。

(3) 浄化槽清掃業申請者に市税の滞納がないこと。

(4) 浄化槽清掃業申請者に許可をすることにより、市の一般廃棄物処理施策に支障を来すことがないこと。

(改正(令5条例第8号))

(許可証)

第26条 市長は、第24条第1項又は第2項の申請に対して許可をしたときは、許可証を交付するものとする。

2 前項の許可証(以下「許可証」という。)の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物処理業の許可更新申請)

第27条 廃掃法第7条第2項又は第7項の規定により、一般廃棄物処理業の許可業者が許可の更新を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請に対する許可について準用する。

(改正(平15条例第22号))

(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請)

第28条 廃掃法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可業者がその事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 第25条第1項及び第26条第1項の規定は、前項の申請に対する許可について準用する。

(変更の届出)

第29条 廃掃法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条の規定により、許可業者が住所等を変更したときは、市長に届け出なければならない。

(廃業等の届出)

第30条 廃掃法第7条の2第3項又は浄化槽法第38条の規定により、許可業者が廃業等をしたときは、市長に届け出なければならない。

(許可証の再交付)

第31条 許可業者は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に申請し、許可証の再交付を受けなければならない。

2 許可証の紛失により前項に規定する再交付を受けた許可業者は、紛失した許可証を発見したときは、直ちにその許可証を市長に返還しなければならない。

(許可の取消し等)

第32条 市長は、廃掃法第7条の3、第7条の4又は浄化槽法第41条第2項に規定する場合のほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により許可を受けたとき。

(2) 条例の規定に違反したとき。

(3) 市の指導及び監督に従わなかったとき。

2 前項の規定により、許可の取消し又は事業の全部の停止を命じられた許可業者は、直ちにその許可証を市長に返還しなければならない。

(改正(平15条例第22号))

第4章 手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第33条 第7条第2項及び第15条第2項の規定により市が行う一般廃棄物(し尿を除く。)の収集、運搬及び処分に関しては、別表第1別表第2及び別表第3に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。

2 第15条第1項の規定により事業者が一般廃棄物処理業の許可業者に収集及び運搬をさせる事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の処理施設における処分に関しては、別表第4に定める事業系一般廃棄物処分手数料を徴収する。

3 市が指定するごみ処理用ポリ袋及びごみ処理用シールの販売方法については、市長が別に定める。

(改正(平17条例第8号))

(手数料の減免)

第34条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可申請等手数料)

第35条 廃掃法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可又は廃掃法第7条第2項若しくは第7項の規定により当該許可の更新を受けようとする者、廃掃法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、別表第5に定める一般廃棄物処理業許可申請等手数料を納めなければならない。

2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、別表第6に定める浄化槽清掃業許可申請等手数料を納めなければならない。

(改正(平17条例第8号))

第5章 雑則

(報告の徴収)

第36条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者、事業者その他の必要と認める者に対し、必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(立入検査)

第37条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第38条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第10条及び第33条第3項の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(古賀市浄化槽清掃業の許可申請手数料等に関する条例の廃止)

2 古賀市浄化槽清掃業の許可申請手数料等に関する条例(昭和60年条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行期日前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。

(平成15年10月3日条例第22号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行し、改正後の古賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「新条例」という。)別表第3一般廃棄物処理手数料の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日の一般廃棄物処理から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前に改正前の古賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の前に現に設置され、又は設置の工事に着手している集合住宅又は分譲宅地内の建築物から排出される家庭系廃棄物を集積するための設備は、新条例第21条第1項の規定により設置されたごみ集積所とみなす。

4 前項に規定するごみ集積所の管理者は、新条例第23条第1項の規定により選任されたごみ集積所管理責任者とみなす。

5 この条例の施行期日前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。

(平成25年3月29日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に販売されるごみ処理用ポリ袋及びごみ処理用シールについて適用する。

(令和元年6月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に販売されるごみ処理用ポリ袋及びごみ処理用シールについて適用する。

(令和5年3月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第33条第1項関係)

(改正(令元条例第5号))

一般廃棄物処理手数料

区分

処理手数料

摘要

家庭系廃棄物(可燃系ごみ)

ごみ処理用ポリ袋(大) 10枚当たり 629円

市指定のポリ袋(45リットル)

ごみ処理用ポリ袋(小) 10枚当たり 366円

市指定のポリ袋(30リットル)

ごみ処理用ポリ袋(ミニ) 10枚当たり 209円

市指定のポリ袋(20リットル)

備考 一般廃棄物処理手数料については、消費税及び地方消費税を含めた額とする。

別表第2(第33条第1項関係)

(改正(平25条例第36号))

一般廃棄物処理手数料

区分

搬入区分

単位

処理手数料

家庭系廃棄物(不燃系ごみ)

1回の搬入につき搬入量が500キログラム以下の車両

1台

500円

1回の搬入につき搬入量が500キログラムを超え1トン以下の車両

1台

1,000円

1回の搬入につき搬入量が1トンを超え2トン以下の車両

1台

2,000円

1回の搬入につき搬入量が2トンを超え3トン以下の車両

1台

3,000円

1回の搬入につき搬入量が3トンを超え4トン以下の車両

1台

4,000円

備考 一般廃棄物処理手数料については、消費税及び地方消費税を含めた額とする。

別表第3(第33条第1項関係)

(改正(令元条例第5号))

一般廃棄物処理手数料

区分

処理手数料

摘要

家庭系廃棄物(粗大ごみ)

ごみ処理用シール 1枚当たり 523円

粗大ごみ1個につき1枚

備考 一般廃棄物処理手数料については、消費税及び地方消費税を含めた額とする。

別表第4(第33条第2項関係)

(改正(令元条例第5号))

事業系一般廃棄物処分手数料

区分

処分手数料

摘要

事業系一般廃棄物(可燃系ごみ)

ごみ処理用ポリ袋(大) 10枚当たり 1,047円

市指定のポリ袋(70リットル)

ごみ処理用ポリ袋(小) 10枚当たり 732円

市指定のポリ袋(45リットル)

備考 事業系一般廃棄物処分手数料については、消費税及び地方消費税を含めた額とする。

別表第5(第35条第1項関係)

一般廃棄物処理業許可申請等手数料

種別

手数料

一般廃棄物処理業許可申請手数料

5,000円

一般廃棄物処理業許可更新申請手数料

5,000円

一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請手数料

2,000円

一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料

2,000円

別表第6(第35条第2項関係)

浄化槽清掃業許可申請等手数料

種別

手数料

浄化槽清掃業許可申請手数料

5,000円

浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料

2,000円

古賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成12年3月31日 条例第8号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第9編 生/第9章
沿革情報
平成12年3月31日 条例第8号
平成15年10月3日 条例第22号
平成17年3月29日 条例第8号
平成25年3月29日 条例第14号
平成25年12月20日 条例第36号
平成27年3月30日 条例第20号
令和元年6月27日 条例第5号
令和5年3月29日 条例第8号