○古賀市人権施策審議会条例施行規則

平成18年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市人権施策審議会条例(平成18年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長印)

第2条 審議会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。

名称

形状

寸法

ミリメートル

書体及び印材

管守者

古賀市人権施策審議会長印

画像 

21

てん書

人権センター課長

(改正(平19規則第7号))

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

古賀市人権施策審議会条例施行規則

平成18年4月1日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 地域改善対策
沿革情報
平成18年4月1日 規則第14号
平成19年3月29日 規則第7号