○古賀市人権施策審議会条例

平成18年3月31日

条例第1号

(設置)

第1条 人権の尊重に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権擁護に関する社会情勢にかんがみ、市の人権施策を円滑に推進するため、古賀市人権施策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の人権施策の推進にかかる事項を調査審議し、答申する。

2 審議会は、市の人権施策の進ちょく状況について市長に報告を求め、必要に応じ、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、人権施策に関し識見を有する者及び市内に住所を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市民部人権センターにおいて処理する。

(改正(平19条例第3号))

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(古賀市同和対策審議会条例の廃止)

2 古賀市同和対策審議会条例(昭和45年条例第7号)は、廃止する。

(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)

3 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成19年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

古賀市人権施策審議会条例

平成18年3月31日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)