○古賀市長期継続契約要綱

平成17年6月28日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、古賀市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)の規定による長期継続契約の締結に関して必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に定める賃貸借契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 機械器具

(2) 事務用品

(3) 車両

(4) OA機械器具

(5) 医療・計測用品

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 条例第2条第3号に定める役務の提供を受ける契約は、次に掲げる業務に関する契約とする。

(1) 電話交換業務

(2) 車両等運行業務

(3) 受付案内業務

(4) 秘書業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(改正(平19告示第144号))

(施行期日)

1 この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約について適用し、施行日前に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約については、なお従前の例による。

(平成19年12月7日告示第144号)

この告示は、公布の日から施行する。

古賀市長期継続契約要綱

平成17年6月28日 告示第73号

(平成19年12月7日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年6月28日 告示第73号
平成19年12月7日 告示第144号