○古賀市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年6月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約の範囲に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約の範囲)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該業務に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 物品の賃貸借契約

(2) 前号の物品の保守点検委託契約

(3) 庁舎その他の市の施設の維持管理業務又は別に定める役務の提供を受ける契約

(長期継続契約の契約期間)

第3条 前条に規定する長期継続契約の契約期間は、5年を上限とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約について適用し、施行日前に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約については、なお従前の例による。

古賀市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年6月28日 条例第14号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年6月28日 条例第14号