○古賀市男女平等をめざす基本条例施行規則

平成17年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市男女平等をめざす基本条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第23条の苦情の申出)

第2条 条例第23条第1項の規定による苦情の申出(以下「苦情申出」という。)は、苦情申出書(様式第1号)により行う。

第3条 次の各号に該当する事項は、条例第23条第1項の規定による苦情の処理をすることはできない。

(1) 判決、裁決等により確定した事案に関する事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)その他法令の規定により処理すべき事項

(4) 監査委員に住民監査請求を行っている事案に関する事項

(5) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(6) 私的紛争の解決を目的とした事案に関する事項

第4条 苦情申出の処理の結果は、苦情申出処理通知書(様式第2号)により、当該申出をした者に通知するものとする。

(審議会の会長及び副会長)

第5条 古賀市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(会長印)

第7条 審議会の会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。

名称

形状

寸法

(ミリメートル)

書体及び印材

管守者

古賀市男女共同参画審議会長之印

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てん書

人権センター課長

(改正(令2規則第12号))

(苦情申出及び審議会の庶務)

第8条 苦情申出及び審議会の庶務は、市民部人権センターにおいて処理する。

(改正(令2規則第12号))

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(繰下げ(平20規則第15号))

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月3日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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古賀市男女平等をめざす基本条例施行規則

平成17年3月24日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第8章 地域づくり/第3節 男女共同参画
沿革情報
平成17年3月24日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第7号
平成20年4月3日 規則第15号
平成23年3月30日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第12号