○古賀市環境基本条例施行規則

平成16年10月5日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市環境基本条例(平成16年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 古賀市環境審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長になる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第5条 会長は、特に専門的な検討及び協議の必要を認めるときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

4 部会長は、部会を掌理し、部会における会議の経過及び結果を審議会の会議において報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちあらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民部環境課において処理する。

(委任)

第7条 この規則において定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

古賀市環境基本条例施行規則

平成16年10月5日 規則第29号

(平成16年10月5日施行)

体系情報
第9編 生/第9章
沿革情報
平成16年10月5日 規則第29号