○古賀市老人福祉はり、きゅう施術料助成に関する条例施行規則

昭和51年6月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市老人福祉はり、きゅう施術料助成に関する条例(昭和50年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平9規則第73号))

(受給の手続及び交付)

第2条 条例第3条の規定により老人福祉はり、きゅう施術料の助成を受けようとする対象者は、本人確認ができる書類(以下「本人確認書類」という。)を提示した上で、古賀市老人福祉はり、きゅう利用券交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書と本人確認書類の照合により対象者を確認し、古賀市老人福祉はり、きゅう利用券(様式第2号)を交付するものとする。

3 利用券は、対象者1人につき、一の年度当たり8枚を限度として交付するものとする。

4 利用券は、次の各号に掲げる1回当たりの施術料の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により利用することができる。ただし、1回当たりの施術料が1,000円未満であるときは、これを利用することができない。

(1) 2,000円未満 1枚の利用券を切り離した上で、当該切り離したうちの1枚(以下「切り離し後の利用券」という。)を500円分として利用

(2) 2,000円以上 1枚の利用券を1,000円分として利用

5 1回の施術に係る利用券の利用は、1枚限りとする。この場合において、1回当たりの施術料が2,000円以上となるときであっても、切り離し後の利用券2枚をもって1,000円分として利用することはできない。

6 利用券の有効期限は、これを交付した年度の末日とする。

(改正(令2規則第8号))

(施術業者の申請及び指定)

第3条 条例第4条の規定により施術業者の指定を受けようとする者は、施術業者指定申請書(様式第3号)に、はり師免許証及びきゅう師免許証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、施術業者指定申請書等を受理したときは、その内容を検討すると共に、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項に基づく届出を粕屋保健福祉事務所において確認し、その他必要な事項について調査するものとする。

3 市長は、前項の調査の結果適当と認めたときは、協定書(様式第4号)により協定を行い、古賀市老人福祉はり、きゅう施術業者指定書(様式第5号)を交付するものとする。

(改正(平27規則第1号))

(施術料の請求及び支払)

第4条 施術業者は、条例第6条第1項の規定により、施術料を請求しようとするときは、古賀市老人福祉はり、きゅう施術料請求書(様式第6号)に当月分の利用券を添えて、翌月の10日までに市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の支払請求があったときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(改正(平27規則第1号))

(変更の届出)

第5条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 対象者の住所及び氏名の変更

(2) 対象者の転出

(改正(平27規則第1号))

(不正利得の返還)

第6条 市長は、条例第10条の規定により施術料の助成を返還させることができる不正利得は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 利用券を他の人に貸与して施術料の助成を受けたとき。

(2) 古賀市の区域外に住所を移して施術料の助成を受けたとき。

(3) その他市長が不当な助成と認めたとき。

(改正(平9規則第73号))

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規則第2条第3項中「60枚」とあるのは、昭和60年度に限り「80枚」とする。

(平成8年10月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則は、平成27年度以後の利用券の交付について適用する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(改正(令2規則第8号))

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(改正(令2規則第8号))

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(改正(令2規則第8号))

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(改正(令2規則第8号))

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(改正(令2規則第8号))

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(全改(令3規則第7号))

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古賀市老人福祉はり、きゅう施術料助成に関する条例施行規則

昭和51年6月1日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 高齢者福祉
沿革情報
昭和51年6月1日 規則第1号
昭和60年1月7日 規則第1号
平成8年10月14日 規則第10号
平成9年9月29日 規則第73号
平成11年3月29日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第4号
平成22年3月16日 規則第4号
平成24年3月21日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第9号
平成27年3月30日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第8号
令和3年3月30日 規則第7号