○古賀市老人福祉はり、きゅう施術料助成に関する条例

昭和50年7月12日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し老人福祉はり、きゅう施術料(以下「施術料」という。)の一部を助成することにより、老人に安らぎを与え、もって老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例による施術料の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、古賀市の区域内に住所を有する65歳(65歳に達する月を含む。)以上の者とする。

(改正(平13条例第12号))

(利用券)

第3条 施術料の助成を受けようとする対象者は、規則に定めるところによりあらかじめ市長に申請し、老人福祉はり、きゅう利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けることができる。

(改正(平9条例第35号))

(施術業者の指定)

第4条 市長は、古賀市の区域内において開設するはり師、きゅう師の申出により、この条例の施術業者の指定をすることができる。

(改正(平9条例第35号))

(受給方法)

第5条 利用券の交付を受けた対象者が、施術料の助成を受けようとするときは、前条により指定された施術業者(以下「施術業者」という。)に利用券を提出して、はり、きゅうの施術を受けるものとする。

2 前項の規定により、利用券の交付を受けた対象者は、施術料金と助成額に差額が生じた場合は、その額を施術業者に支払うものとする。

(改正(昭59条例第24号))

(費用の請求及び支払い)

第6条 施術業者は、対象者が利用券により施術を受けたときは、1月分の利用券をまとめて、市長と別に協定した施術料を市長に請求することができる。

2 施術料の支払は、あらかじめ施術業者から申出のあった金融機関の口座振込みによって支払うことができる。

(改正(平9条例第35号))

(受給権の保護)

第7条 対象者に交付された利用券は、他の者に貸与し、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(届出義務)

第8条 対象者は、住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

2 施術業者は、はり師、きゅう師の免許又は開設場所に変更があったときは、市長に届け出なければならない。

(改正(平9条例第35号))

(利用券の返還)

第9条 対象者が死亡し、又は転出するときは、市長に利用券を返還しなければならない。

(改正(平9条例第35号))

(不正利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により施術料の助成を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額に相当する額を返還させることができる。

(改正(平9条例第35号))

(施術業者の指定の取消し)

第11条 市長は、施術業者が偽りその他不正の手段により施術料の支払を受けた場合は、その額を返還させると共に第4条の指定を取り消すことができる。

(改正(平9条例第35号))

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和59年12月27日条例第24号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年3月14日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

古賀市老人福祉はり、きゅう施術料助成に関する条例

昭和50年7月12日 条例第19号

(平成13年3月30日施行)