○古賀市福祉事務所処務規則

平成9年9月12日

規則第54号

(目的)

第1条 この規則は、古賀市福祉事務所設置条例(平成9年条例第34号)第3条の規定に基づき、古賀市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 福祉事務所の組織は、古賀市行政組織規則(平成19年規則第7号。以下「行政組織規則」という。)第4条第2項及び第5条(古賀市海津木苑、古賀市隣保館、古賀終末処理場及び古賀市公園管理センターを除く。)に定めるところによる。

(全改(平19規則第11号))

(職員の職)

第3条 福祉事務所に所長、課長、係長及びその他必要な職員を置く。ただし、所長には保健福祉部長の職にある者をもって充てる。

2 福祉事務所に査察指導員、社会福祉主事及び現業を行う職員を置く。

(改正(平19規則第11号))

(職員の職務及び権限)

第4条 福祉事務所職員の職務及び権限は、次のとおりとする。

(1) 所長は、別に定めるもののほか、上司の命を受け、福祉事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 査察指導員は、上司の命を受け、現業事務の指導及び審査等の査察指導を行う。ただし、この職には福祉課保護係長の職にある者をもって充てる。

(3) 社会福祉主事は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

(4) 現業を行う職員は、上司の命を受けて家庭訪問、面接調査等の現業事務を併せ行う。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の職務及び権限は、古賀市職員の職の設置等に関する規則(平成19年規則第8号)の定めるところによる。

(改正(平19規則第11号))

(事務分掌)

第5条 福祉事務所の事務分掌は、行政組織規則別表第1に定めるところによる。

(専決)

第6条 市長の権限に属する事務の補助執行に係る事務で、所長及び課長が専決できる事務については、古賀市財務規則(平成9年規則第20号)及び古賀市事案決裁規程(平成16年訓令第4号)の例による。この場合において、「部長」とあるのは、「所長」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するもののほか、所長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項及び第7項に規定する費用徴収に関すること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第3項及び第4項に規定する費用徴収に関すること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用徴収に関すること。

(4) 生活保護法第78条の規定による不正手段による保護費の費用徴収に関すること。

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条に規定する費用徴収に関すること。

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第27条に規定する遺留金品に関すること。

(7) 老人福祉法第28条に規定する費用徴収に関すること。

(改正(平17規則第19号))

(準用規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、福祉事務所の文書取扱い、物品の取扱い、公印の取扱い及び職員の服務等については、市長の事務部局の条例、規則及び規程を準用する。

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月18日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

古賀市福祉事務所処務規則

平成9年9月12日 規則第54号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年9月12日 規則第54号
平成11年3月18日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第15号
平成17年4月1日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第11号