○古賀市一般(指名)競争入札参加資格等に関する規程

平成9年4月9日

告示第27号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の11の規定により、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請手続に関する事項等を定め、入札及び契約の円滑な推進を図ることを目的とする。

(全改(平20告示第23号))

(資格審査の申請)

第2条 競争入札参加資格審査の申請をする者は、競争入札参加資格申請書その他必要と認める書類(以下「資格審査申請書等」という。)により、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)が定める期間内に市長に申請するものとする。

2 資格審査申請書等は、市長が別に定める。

(改正(平31告示第49号))

(競争入札参加有資格者)

第3条 市長は、前条の規定に基づく申請がなされたときは、次条各号のいずれかに該当するか否かを審査した結果、該当しない者を、競争入札に参加する資格のある者(以下「有資格者」という。)として認定するとともに、競争入札参加資格者名簿に登録しなければならない。

(全改(平20告示第23号))

(競争入札参加不適格者)

第4条 競争入札に参加することができない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令第167条の4に規定する者

(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(3) 提出書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

(4) 営業に関し、法律上必要とする資格を有しない者。ただし、建設業については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りではない。

(5) 国税(法人にあっては法人税、消費税及び地方消費税、個人にあっては所得税、消費税及び地方消費税)、県税(法人にあっては法人事業税、法人県民税及び自動車税、個人にあっては個人事業税及び自動車税)及び市税(法人にあっては法人市民税、固定資産税及び軽自動車税、個人にあっては市民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税)を滞納している者

(6) 代表者(契約を締結する権限を委任する場合、その受任者を含む。)が古賀市税(市民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税)を滞納している者

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの

(8) 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前号に該当するもの

(9) 法人であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

(10) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配するもの

(改正(平26告示第133号))

(建設業者の総合的な判定)

第5条 建設業者の競争入札参加者の資格に係る総合的な判定は、次の各号に定める客観的事項の評定数値と主観的事項の評定数値の和(以下「判定数値」という。)により行うものとする。

(1) 客観的事項の評定数値は、国土交通大臣又は都道府県知事が証明する経営に関する事項の審査結果数値(以下「客観数値」という。)とする。

(2) 主観的事項の評定数値は、別表第1(主観的事項の評定基準表)より得られた数値とする。

2 競争入札に参加するため、第10条の規定する建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)が結成された場合において、その企業体の総合的な判定については、当該企業体に前年における工事の施工実績がないときは、企業体構成員についてそれぞれの判定数値の平均値をもって、その企業体の判定数値とする。

(改正、繰下げ(平20告示第23号))

(建設業者の格付基準)

第6条 建設業者の等級別格付基準は、別表第2(業者等級別格付及び発注基準表)によるものとする。

(繰下げ(平20告示第23号))

(建設業者の等級別格付)

第7条 建設業者の等級別格付は、第5条によって算出した判定数値を前条に規定する業者等級別格付及び発注基準表の総合数値に対応させて行うものとする。

(改正、繰下げ(平20告示第23号))

(建設業者の選定)

第8条 指名競争入札による建設業者の選定は、第6条に規定する業者等級別格付及び発注基準表の請負工事標準額に対応する等級に属する有資格者の中から、次の各号に掲げる事項を考慮して行うものとする。ただし、重大な反社会的行為を行い、又は行うおそれがある者として、関係行政機関から通知があり、かつ、建設業者選定の対象とすることが適当でないと認められるものは、これを選定しないものとする。

(1) 指名回数及び手持工事量の状況

(2) 発注する工事に応じた工事経歴、技術及び施工能力の有無

(3) 工事の履行場所等により契約上、有利と認められる地理的条件

(4) 有資格者の登録希望順位

(5) 地域貢献

2 工事の等級に対応する有資格者が少数であるとき、その他特に必要があるときは、工事成績が優れ、かつ、受注能力があると認められる場合に限り工事の等級により直近の上位又は下位の等級に属する有資格者を選定することができる。

3 指名する業者の数は、原則として別表第3に掲げるとおりとする。

4 業者等級別格付及び発注基準表に定めのない工事については、地域性及び施工能力等を重視し、有資格者の中から選定するものとする。

(改正(令3告示第106号))

(緊急を要する工事等)

第9条 災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事、特殊の技術又は機械を必要とする工事については、前条の規定(同条第1項ただし書を除く。)にかかわらず業者を選定することができる。

2 前項に規定するもののほか、特殊の事情があって、前条の規定(同条第1項ただし書を除く。)によることが適当でないと認められるものについては、別に業者を選定することができる。

(繰下げ(平20告示第23号))

(建設工事共同企業体)

第10条 大規模工事等については、技術力の集結、経営力及び施工力の強化、工事期間の短縮等を目的として、数社による企業体で行うことができる。

2 指名する企業体の数は、原則として別表第3に掲げるとおりとする。

(繰下げ(平20告示第23号))

(建設工事以外の業者の選定)

第11条 製造の請負、物品購入及び業務委託等の業者の選定は、有資格者のうちから、第8条の規定を準用する。

(改正、繰下げ(平20告示第23号))

(有資格者以外の指名選定)

第12条 業者の選定に当たって、有資格者がいない場合又は少数となることにより入札の適正な執行が行われないおそれがあり、当該指名する者を追加する必要がある場合、有資格者名簿によらないで指名することができる。

2 前項の規定により、有資格者以外の者を指名しようとするときは、資格審査申請書等の提出を求め、必要な資格の審査をしなければならない。

(改正、繰下げ(平20告示第23号))

(指名選考委員会)

第13条 業者を選定するために業者指名選考委員会を置く。ただし、選考委員会の組織運営その他については、別に定める。

(繰下げ(平20告示第23号))

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(改正(令元告示第4号))

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(古賀町建設工事請負業者選定要綱の廃止)

2 古賀町建設工事請負業者選定要綱(昭和62年告示第80号)は、廃止する。

(平成9年9月29日告示第94号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年6月25日告示第65号)

この告示は、平成11年6月25日から施行する。

(平成12年12月28日告示第124号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月18日告示第78号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年6月16日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年5月30日告示第63号)

この告示は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第57号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月29日告示第88号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月6日告示第23号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日告示第95号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年12月10日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年5月31日告示第92号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年5月31日告示第121号)

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年8月19日告示第133号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成29年5月19日告示第89号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第49号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月28日告示第4号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年5月26日告示第106号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年6月30日告示第132号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(改正(平29告示第89号))

主観的事項の評定基準表

 

減点

加点減点なし

加点

工事成績評定の点数

70点未満

70点以上75点未満

75点以上

客観的数値

70点を控除した点数

0点

74点を控除した点数

1 工事成績評定を行っていないとき又は完成した工事がないときは、0点とする。

2 完成した工事が2以上ある場合は、その合計値とする。

別表第2(第6条関係)

(改正(令5告示第132号))

業者等級別格付及び発注基準表

(1) 土木一式工事

業者等級区分及び基準数値

請負工事標準額

等級

資格審査による総合数値

A

1,200点以上

15,000万円以上

B

780点以上~1,200点未満

2,000万円以上~15,000万円未満

C

640点以上~780点未満

500万円以上~2,000万円未満

D

640点未満

500万円未満

(2) 建築一式工事

業者等級区分及び基準数値

請負工事標準額

等級

資格審査による総合数値

A

1,000点以上

30,000万円以上

B

620点以上~1,000点未満

2,000万円以上~30,000万円未満

C

620点未満

2,000万円未満

(3) 電気設備工事

業者等級区分及び基準数値

請負工事標準額

等級

資格審査による総合数値

A

800点以上

1,000万円以上

B

800点未満

1,000万円未満

(4) 給水衛生設備工事

業者等級区分及び基準数値

請負工事標準額

等級

資格審査による総合数値

A

800点以上

5,000万円以上

B

650点以上~800点未満

5,000万円未満

C

650点未満

1,000万円未満

(5) ほ装工事

業者等級区分及び基準数値

請負工事標準額

等級

資格審査による総合数値

A

850点以上

2,000万円以上

B

850点未満

2,000万円未満

(6) 造園工事

業者等級区分及び基準数値

請負工事標準額

等級

資格審査による総合数値

A

1,000点以上

3,000万円以上

B

700点以上~1,000点未満

1,000万円以上~3,000万円未満

C

700点未満

1,000万円未満

別表第3(第8条、第10条関係)

(改正(令3告示第106号))

建設工事の指名業者の数

実施設計額

指名業者の数

一般の場合

全業者が共同企業体の場合

3億円以上

10社以上

5社以上

1億円以上~3億円未満

8〃

5〃

2,000万円以上~1億円未満

6〃

4〃

1,000万円以上~2,000万円未満

5〃


500万円以上~1,000万円未満

4〃

 

500万円未満

3〃

 

古賀市一般(指名)競争入札参加資格等に関する規程

平成9年4月9日 告示第27号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成9年4月9日 告示第27号
平成9年9月29日 告示第94号
平成11年6月25日 告示第65号
平成12年12月28日 告示第124号
平成13年6月18日 告示第78号
平成15年6月16日 告示第58号
平成17年5月30日 告示第63号
平成19年3月30日 告示第57号
平成19年5月29日 告示第88号
平成20年3月6日 告示第23号
平成21年5月29日 告示第95号
平成22年12月10日 告示第112号
平成23年5月31日 告示第92号
平成25年5月31日 告示第121号
平成26年8月19日 告示第133号
平成29年5月19日 告示第89号
平成31年3月29日 告示第49号
令和元年5月28日 告示第4号
令和3年5月26日 告示第106号
令和5年6月30日 告示第132号