○古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成14年10月4日

条例第25号

(設置)

第1条 古賀市情報公開条例(平成11年条例第5号。以下「情報公開条例」という。)第17条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項及び古賀市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報の規定による諮問に応じて審査するため、古賀市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(改正(令5条例第12号))

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開及び個人情報保護に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の審議は、非公開とする。

(改正(平28条例第5号))

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(情報公開条例第17条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(古賀市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び古賀市議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る市政情報(情報公開条例第2条第2号に規定する市政情報をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び古賀市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求め、その内容を見分することができる。この場合において、諮問実施機関は、当該市政情報又は保有個人情報の提示を拒むことはできない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、諮問された事件に関して、審査請求のあった処分に係る市政情報又は保有個人情報に記録されている情報の内容を分類し、及び整理することその他の方法を指示することにより、説明を求めることができる。

3 前2項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認める場合は、事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(改正(令5条例第12号))

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(全改(平28条例第5号))

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(追加(平28条例第5号))

(委員による調査手続)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された市政情報又は保有個人情報を閲覧させ、同条第3項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(改正(令5条例第1号))

(提出資料の閲覧等)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該意見書若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、古賀市手数料条例(平成12年条例第6号)で定める額の手数料を納めなければならない。

(改正(令5条例第1号))

(答申)

第11条 審査会は、第1条の諮問があった日の翌日から起算して90日以内に諮問実施機関に答申するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を定めてこれを延長することができる。

2 審査会は、前項ただし書の規定により延長するときは、審査請求人等に対し、その旨、延長する理由及び延長する期間を通知するものとする。

3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(改正、繰下げ(平28条例第5号))

(守秘義務)

第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(繰下げ(平28条例第5号))

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(繰下げ(平28条例第5号))

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(繰下げ(平28条例第5号))

(罰則)

第15条 第12条の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(改正、繰下げ(平28条例第5号))

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において市長が規則で定める日から施行する。

(古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)

2 古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔省略〕

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)又は不作為についての不服申立てであって、施行日前にされた行政庁の処分又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

古賀市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成14年10月4日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)