○古賀市特別職の職員の給与等に関する条例

昭和37年3月15日

条例第4号

古賀町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例(昭和30年条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 特別職の職員の給与等に関しては、この条例の定めるところによる。

(改正(平27条例第11号))

(定義)

第2条 この条例において「特別職の職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市長、副市長及び教育長(以下「常勤職員」という。)

(2) 教育委員会の委員

(3) 選挙管理委員会の委員長及び委員

(4) 監査委員

(5) 農業委員会の会長、委員及び農地利用最適化推進委員

(6) 固定資産評価審査委員会の委員

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3に規定する附属機関の委員その他の構成員

(8) 消防団員

(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号及び同項第3号の2に規定する職にある者

(改正(令元条例第6号))

(非常勤職員の報酬等)

第3条 前条第2号から第9号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤職員」という。)には、別表第1に掲げる報酬及び別表第2に掲げる費用弁償を支給する。

2 報酬を日額で定める者には、執務日数に応じ報酬を支給し、報酬を年額で定める者には、その職に就いた日からその職を離れた日まで報酬を支給する。ただし、報酬を年額で定める者が、死亡によりその職を離れたときは、当該死亡した日の属する月の末日(任期の満了する日が当該月の末日以前である場合は、当該任期の満了する日)まで支給する。

3 前項の規定により報酬を年額で定める者に報酬を支給する場合において、当該年度におけるその者の在職期間が1年に満たないときは、月の初日から末日まで在職する月に係る部分については月割計算により求めた額を、その職に就いた日又はその職を離れた日が月の中途にある場合の当該月に係る部分については当該月の現日数を基とした日割計算により求めた額を合計した額を支給する。

4 報酬を年額で定める者が、正当な理由がなく当該年度において1回も招集に応じないとき又は職務に従事しなかったときは、その者には報酬を支給しない。

5 非常勤職員の報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により支給する。ただし、任命権者が市長と協議の上別に支給方法を定めた場合は、その支給方法によるものとする。

(1) 報酬を日額で定める者 職務に従事した日以後遅滞なく支給する。ただし、同月内に2日以上職務に従事した場合は、合算して支給することができる。

(2) 報酬を年額で定める者 一括支給又は分割支給とし、一括支給の場合は当該年度の翌年度の4月に支給し、分割支給の場合は年額を3分し、当該年度の8月、12月及び翌年度の4月に支給する。ただし、年度の中途でその職を離れた場合は、当該職を離れた日以後遅滞なく支給する。

(改正(平27条例第11号))

(常勤職員の給与等)

第4条 常勤職員には、給料、期末手当、旅費及び退職手当を支給する。

2 前項の給料月額は、別表第3による。

3 第1項の期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の例による一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)第24条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とする。

(改正(令4条例第31号))

第5条 削除

(重複給与の調整)

第6条 常勤を要する公務員が非常勤職員を兼ねるときは、その非常勤職員としての給与等については、非常勤職員として受けるべき旅費相当額のほかは支給しない。ただし、常勤を要する公務員が消防団員を兼ねるときは、その非常勤職員としての給与等を支給することができる。

(改正(平14条例第11号))

(給与等の支給方法等)

第7条 この条例に定めるもののほか、給与等の支給方法等については、一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、非常勤職員等の給与等に係る改正規定は、昭和37年度分から適用する。

(他の条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年条例第4号)

(2) 古賀町教育長の給与に関する条例(昭和36年条例第3号)

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与に関する条例又は古賀町教育長の給与に関する条例の規定に基づいて、既に常勤職員に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(給与の減額)

4 条例第4条の規定にかかわらず、昭和51年5月1日から昭和51年7月31日までの間に支給する町長の給与については、その給料月額から10分の1を減じた額とする。

(追加(昭51条例第8号))

(給料の特例措置)

5 平成20年1月1日から平成23年3月31日までの間に支給する常勤職員の給料月額は、市長にあっては別表第3市長の項に規定する額に100分の10を、副市長にあっては同表副市長の項に規定する額に100分の7を、教育長にあっては同表教育長の項に規定する額に100分の6を乗じて得た額を減じた額とする。

(全改(平19条例第23号))

6 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間に支給する第4条第2項に規定する常勤職員の給料月額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる給料月額から、当該額に市長にあっては100分の5を、副市長及び教育長にあっては100分の3をそれぞれ乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条第3項に規定する期末手当の額の算出の基礎として用いる場合においては、この項の規定は適用しない。

(追加(平25条例第32号))

7 令和2年7月1日から同月31日までの間に支給する第4条第2項に規定する常勤職員の給料月額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることとなる給料月額から、当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

(追加(令2条例第18号))

(昭和38年3月2日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に既に改正前の条例の規定に基づいて支払われた旅費、費用弁償の額は、この条例の規定による旅費、費用弁償の概算払とみなす。

(昭和38年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、非常勤職員等の給与等に係る改正規定は、昭和38年度分から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和30年条例第5号)の規定に基づいて既に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与及び期末手当は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月13日条例第 号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、非常勤職員等の給与等に係る改正規定は、昭和39年度から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和30年条例第5号)の規定に基づいて、既に支払われた昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年2月23日条例第 号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年2月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、非常勤職員等の給与等に係る改正規定は、昭和41年度分から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)の規定に基づいて、既に支払われた昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与及び期末手当は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年2月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、非常勤職員の給与等に係る改正規定は、昭和42年度分から適用する。

(常勤特別職の給与の内払)

2 この条例の施行前に、古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、常勤特別職に既に支払われた昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。ただし、非常勤職員の給与等に係る改正規定は、昭和43年度分から適用する。

(常勤特別職の給与の内払)

2 この条例の施行前に、古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、常勤特別職に既に支払われた昭和43年1月1日からこの条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年6月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 この条例の施行前に、古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与、報酬は、この条例の規定による給与、報酬の内払とみなす。

(昭和44年9月25日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和44年12月23日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月15日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例別表第1、別表第3の規定は昭和45年4月1日から、別表第2の規定は昭和45年6月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和45年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与、報酬及び旅費は、改正後の条例の規定による給与、報酬又は旅費の支払とみなす。

(昭和46年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年9月27日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例別表第1の規定は昭和46年度分から、別表第3の規定は昭和46年5月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和47年9月30日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例別表第1の規定は昭和47年度分から、別表第3の規定は昭和47年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和47年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に係る給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和48年10月9日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る旅費は、この条例の規定による概算払とみなす。

(昭和48年10月31日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例別表第1の規定は昭和48年度分から、別表第3の規定は昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和48年4月1日からこの条例施行日の前日までの間に係る給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和49年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例別表第1の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例別表第1の規定は昭和49年度分から、別表第3の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和49年4月1日からこの条例施行日の前日までの間に係る給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月27日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(経過規定)

2 この条例の施行前に古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和50年9月1日からこの条例の施行日の前日までの間に係る旅費は、この条例の規定による概算払とみなす。

(昭和51年5月1日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和52年2月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、消防団の給与等に係る改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われ、昭和51年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に係る給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月22日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、町長、助役、収入役及び教育長の給与等に係る改正規定は、昭和52年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われ、昭和52年10月1日からこの条例施行日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月28日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、町長、助役、収入役及び教育長の給与等に係る改正規定は、昭和53年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた昭和53年10月1日からこの条例施行日の前日までの間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年9月29日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年2月5日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例別表第3の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

3 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第3の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

3 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた昭和58年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第3の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた昭和59年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第3の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた昭和60年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与等は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年3月13日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した者については適用しない。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月18日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第4項の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月17日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用し、この条例の公布の日までに退職した者については適用しない。ただし、別表第2宿泊料の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月20日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月29日条例第13号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年1月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した者については適用しない。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月18日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行し、別表第1の改正規定中総合振興計画審議会及び国土利用計画審議会の報酬額は、平成3年2月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した者については適用しない。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した者については適用しない。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月30日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した者については適用しない。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月30日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年2月7日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した者については適用しない。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月14日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した者については適用しない。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月25日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、この条例の公布の日までに退職した者については適用しない。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の古賀町特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、町長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月31日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第36号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年9月22日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月16日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年10月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条第4項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員が適用を受ける古賀市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第53号)による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(平成9年条例第12号)第24条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に改正前の古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて、市長、助役、収入役及び教育長に既に支払われた平成9年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月31日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第17号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月6日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年10月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年10月4日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において市長が規則で定める日から施行する。

(平成14年10月4日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第34号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日条例第24号)

この条例中第1条及び第2条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第3条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(平成17年3月29日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月26日条例第20号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年12月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以降において旅行した者又は旅行する者に対して、既に改正前の古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて費用弁償を支給した場合には、改正後の古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて費用弁償を再計算し、その差額をその者から還付させる。

(平成18年12月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の助役及び同法第168条第2項の収入役の職にあった者は、この条例による改正後の古賀市自治功労者推奨条例第2条第1項第2号に規定するものとみなす。

(平成19年3月30日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第23号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(期末手当の支給に関する特例)

3 改正後の古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例第4条第3項の規定の平成21年度における適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の150」とする。

(平成22年3月30日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(期末手当の支給に関する特例)

3 改正後の古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例第4条第3項の規定の平成22年度における適用については、同項ただし書中「100分の155」とあるのは、「100分の150」とする。

(平成25年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、施行日以後引き続き地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定によりなお従前の例により在職する場合は、施行日から当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間においては、この条例による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定(第3条及び別表第1(教育委員会の部の規定を除く。)の規定を除く。)は適用せず、この条例による改正前の古賀市特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の規定(第3条及び別表第1(教育委員会の部の規定を除く。)の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

(古賀市証人等の実費弁償に関する条例及び古賀市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「及び教育長」を削る。

(1) 古賀市証人等の実費弁償に関する条例(昭和32年条例第32号)第3条第1項

(2) 古賀市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和45年条例第9号)第11条

(平成27年3月30日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例又は第7条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年11月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例又は第7条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年2月1日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第5条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例又は第7条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して11月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第9条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、令和2年4月1日から、第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市一般職の職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第6条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例又は第8条の規定による改正前の古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員条例、改正後の特別職条例又は改正後の任期付条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に特別職の職員に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月の特別職の職員の期末手当の支給についての第2条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例第4条第3項の規定の適用については、同項ただし書中「とする」とあるのは「とし、古賀市一般職の職員の給与に関する条例及び古賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第14号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする」とする。

(令和4年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(次項において「改正後の特別職条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の古賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前の古賀市特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の議員条例又は改正後の特別職条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(改正(令5条例第10号))

区分

報酬額(円)

年額

日額

教育委員会

委員

417,000


選挙管理委員会

委員長

210,000

 

委員

176,000

 

監査委員

識見を有する者

1,080,000

 

議会議員

370,000

 

農業委員会

会長

基本給 323,000

能率給 予算の範囲内で市長が定める額


副会長

基本給 275,000

能率給 予算の範囲内で市長が定める額


委員

基本給 256,000

能率給 予算の範囲内で市長が定める額


農地利用最適化推進委員

基本給 256,000

能率給 予算の範囲内で市長が定める額


固定資産評価審査委員会

委員

28,000

 

附属機関

国民健康保険運営協議会

委員

 

7,500

社会教育委員

議長

48,000

 

委員

39,000

 

政治倫理審査会

委員

 

7,500

行政不服審査会

委員


7,500

情報公開・個人情報保護審査会

委員

 

7,500

情報公開・個人情報保護運営審議会

委員

 

7,500

環境審議会

委員

 

7,500

男女共同参画審議会

委員

 

7,500

文化財保護審議会

委員

 

7,500

入札監視委員会

委員

 

7,500

人権施策審議会

委員

 

7,500

上下水道事業経営等審議会

委員

 

7,500

文化芸術審議会

委員

 

7,500

子ども・子育て会議

委員


7,500

補助金審査委員会

委員


7,500

空家等対策協議会

委員


7,500

古賀市景観審議会

委員


7,500

介護認定審査会

会長及び合議体の長

 

13,500

委員

 

11,300

介護保険運営協議会

会長

45,000

 

委員

34,000

 

障害支援区分認定等審査会

会長及び合議体の長

 

13,500

委員

 

11,300

スポーツ推進審議会

委員


7,500

公共施設マネジメント推進審議会

委員


7,500

予防接種健康被害調査委員会

委員


13,500

まちづくり基本条例検証委員会

委員


7,500

農業振興地域整備促進協議会

委員


2,500

老人ホーム入所判定委員会

会長


13,500

委員


11,300

健康づくり推進協議会

委員


7,500

地域公共交通会議

委員


7,500

避難行動要支援者避難支援プラン検討委員会

委員


7,500

特別融資制度推進会議

委員


2,500

人・農地プラン検討会

委員


2,500

地域福祉計画・地域福祉活動計画策定委員会

委員


7,500

総合政策検証会議

委員


7,500

いじめ問題再調査委員会

委員長


13,500

委員


11,300

教育支援委員会

委員長


13,500

委員


11,300

船原古墳調査指導委員会

委員


7,500

子ども読書活動推進計画策定協議会

委員


2,500

いじめ防止対策推進委員会

委員長


13,500

委員


11,300

部活動地域移行等検討委員会

委員


7,500

JR古賀駅周辺開発推進協議会

委員長


13,500

副委員長


11,300

委員


7,500

その他の附属機関

委員

 

2,500

消防団

団長

204,500


副団長

142,500


分団長

96,500


副分団長

51,500


班長

44,500


団員

36,500


地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職にある者

予算に定められた範囲の額

地方公務員法第3条第3項第3号の2に規定する職にある者

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)で定める額

別表第2(第3条第1項関係)

(全改(平18条例第16号))

費用弁償額

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

旅費条例の例による。

37円

2,500円

13,100円

別表第3(第4条第2項関係)

(改正(平19条例第6号))

給料

(平成19年4月1日適用)

区分

給料月額

市長

875,000円

副市長

689,000円

教育長

656,000円

古賀市特別職の職員の給与等に関する条例

昭和37年3月15日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 給与等/第2章 料/第1節 特別職等
沿革情報
昭和37年3月15日 条例第4号
昭和38年3月2日 条例第4号
昭和38年4月1日 条例第8号
昭和39年3月13日 条例
昭和40年2月23日 条例
昭和40年3月19日 条例第6号
昭和41年2月23日 条例第2号
昭和42年2月23日 条例第3号
昭和43年2月17日 条例第2号
昭和44年6月17日 条例第11号
昭和44年9月25日 条例第18号
昭和44年12月23日 条例第25号
昭和45年6月15日 条例第15号
昭和46年3月24日 条例第3号
昭和46年9月27日 条例第16号
昭和47年9月30日 条例第18号
昭和48年10月9日 条例第14号
昭和48年10月31日 条例第20号
昭和49年3月29日 条例第2号
昭和49年12月23日 条例第30号
昭和50年3月27日 条例第6号
昭和50年9月22日 条例第25号
昭和51年5月1日 条例第8号
昭和52年2月25日 条例第2号
昭和53年3月22日 条例第8号
昭和54年3月28日 条例第11号
昭和54年9月29日 条例第28号
昭和55年3月29日 条例第4号
昭和56年2月5日 条例第2号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和57年3月30日 条例第3号
昭和59年3月21日 条例第4号
昭和60年3月27日 条例第3号
昭和61年3月20日 条例第3号
昭和62年3月13日 条例第1号
昭和62年12月25日 条例第26号
昭和63年3月18日 条例第2号
昭和63年12月21日 条例第24号
平成元年3月17日 条例第4号
平成元年12月20日 条例第26号
平成2年3月20日 条例第2号
平成2年6月29日 条例第13号
平成3年1月23日 条例第4号
平成3年3月18日 条例第10号
平成3年12月25日 条例第31号
平成4年3月27日 条例第3号
平成4年12月22日 条例第27号
平成5年3月30日 条例第3号
平成5年12月27日 条例第25号
平成6年3月30日 条例第5号
平成7年2月7日 条例第2号
平成7年3月14日 条例第5号
平成7年12月26日 条例第24号
平成8年3月25日 条例第2号
平成8年12月25日 条例第19号
平成9年3月31日 条例第3号
平成9年9月3日 条例第36号
平成9年9月22日 条例第40号
平成9年12月16日 条例第45号
平成9年12月24日 条例第52号
平成10年3月31日 条例第7号
平成11年3月29日 条例第17号
平成11年10月6日 条例第23号
平成12年3月31日 条例第12号
平成13年6月25日 条例第17号
平成14年3月29日 条例第11号
平成14年10月4日 条例第24号
平成14年10月4日 条例第25号
平成14年10月4日 条例第26号
平成14年12月27日 条例第34号
平成15年6月26日 条例第13号
平成15年12月1日 条例第24号
平成15年12月25日 条例第26号
平成16年12月21日 条例第18号
平成17年3月29日 条例第5号
平成17年7月26日 条例第20号
平成17年11月30日 条例第23号
平成17年12月27日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第5号
平成18年6月28日 条例第16号
平成18年12月28日 条例第27号
平成19年3月30日 条例第6号
平成19年12月25日 条例第23号
平成20年3月31日 条例第2号
平成20年3月31日 条例第3号
平成20年12月19日 条例第30号
平成21年3月30日 条例第8号
平成21年11月24日 条例第14号
平成22年3月30日 条例第5号
平成22年11月19日 条例第13号
平成25年3月29日 条例第4号
平成25年6月26日 条例第23号
平成25年6月26日 条例第32号
平成26年3月28日 条例第6号
平成26年11月25日 条例第17号
平成27年3月30日 条例第11号
平成27年3月30日 条例第12号
平成28年3月30日 条例第1号
平成28年3月30日 条例第4号
平成28年3月30日 条例第9号
平成28年11月25日 条例第23号
平成29年12月21日 条例第16号
平成30年3月28日 条例第1号
平成30年3月28日 条例第3号
平成31年2月1日 条例第5号
平成31年2月1日 条例第6号
平成31年3月29日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第13号
令和2年3月27日 条例第1号
令和2年6月19日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第29号
令和3年3月26日 条例第7号
令和4年3月24日 条例第1号
令和4年3月24日 条例第5号
令和4年3月24日 条例第6号
令和4年3月24日 条例第15号
令和4年12月21日 条例第31号
令和5年3月29日 条例第3号
令和5年3月29日 条例第10号