市に、駅周辺や、道路での歩きたばこをする人に困っているとの情報が寄せられました。
2020年4月から健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、「望まない受動喫煙防止」のために、原則屋内は禁煙、持病がある人や20歳未満の人が受動喫煙による被害を受けない取組の実施、喫煙室の設置などが定められました。
喫煙時には「望まない受動喫煙」を生じさせることのないよう、周囲の状況に配慮願います。
※受動喫煙とは:「人が他人の喫煙によって発生したたばこの煙にさらされること」
詳細は、
古賀市ホームページをご覧ください。