2017/10/10環境課
ドラム缶や地面に穴を掘るなどをして、ごみを燃やす「野外焼却(以下、野焼き)」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。
野焼きは、煙や悪臭による近所迷惑、ダイオキシン類や有害物質の発生の原因になります。家庭や事業所から出る紙くず、剪定枝などの可燃ごみは、市指定のごみ袋に入れて適正に処理してください。事業所からの排出物については、排出物の種類や業種により別途収集運搬契約が必要になります。
法に違反して焼却を行うと、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはその併科に処せられます。
(法人に対しては、3億円以下の罰金が科せられています。)
宗教上の行事や農業に伴うものなどは例外的に認められていますが、ご近所には、病弱な方や煙に弱い方が居られたり、洗濯物が干されている場合もありますので、風向きに注意を払い、近所への事前にことわりを入れておくなど、付近へのじゅうぶんな配慮をお願いします。
野焼き禁止の例外とされた行為でも煙等により周辺の住民生活に支障を与え、苦情などがあった場合は、改善策を講じていただくようお願いすることがあります。
〒811-3192
古賀市駅東1-1-1
環境課環境整備係
電話:942-1127