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徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があり、納税が困難となった場合、申請して頂くことにより市税の各納期限から最大1年間、徴収の猶予を受けられる特例制度が創設されました。
担保の提供は不要です。また、猶予期間中は延滞金がかかりません。
リーフレット(特例制度)(PDFファイル:452KB)
次のいずれも満たす納税者又は特別徴収義務者
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2年以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税
※これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税についても、申請期限までに申請することにより、さかのぼって特例を利用することができます。
令和2年6月30日又は猶予を受けようとする市税の納期限(延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日
・申請に当たっては申請書に必要事項を記載、収入や預貯金の状況がわかる書類を添付して収納管理課へご提出ください。
・申請書及び添付書類は、郵送または持参にて提出して下さい。
特例徴収猶予申請書(EXCELファイル:84KB)
特例徴収猶予申請書(PDFファイル:972KB)
特例徴収猶予申請書の記入例(PDFファイル:996KB)
・特例制度の申請は、申請を希望される市税の納期限が到来する度に行って頂く必要があります。
・審査にあたり担当職員が電話で内容確認を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。
収納管理課
収納管理係
電話:092-942-1124(直通)