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古賀市独自の新型コロナウイルス感染拡大防止策として、入所・入院設備を有する市内の高齢者施設、障害者福祉施設及び医療機関を運営する法人のオンライン面会設備等の導入を支援するため、古賀市オンライン面会設備等導入補助金を創設しました。
【補助対象者】
令和2年4月1日時点において、入所・入院設備を有する市内の高齢者施設、障害者福祉施設及び医療機関(※)を運営している法人が対象となります。補助対象者には市から10月上旬に申請書を郵送します。
(※)介護老人福祉施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、
経費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、施設入所支援、
共同生活援助、医療型障害児入所支援・療養介護、入院設備のある医療機関
【補助対象事業】
新型コロナウイルス感染症対策として、補助対象者が運営する入所・入院設備を有する市内の高齢者施設、障害者福祉施設及び医療機関でオンライン面会を実施するにあたり令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に設備等を導入し、令和3年3月31日までの間に支払いが完了した事業が補助対象事業となります。
【補助金額】
1施設につき補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て)とし、上限額は1施設あたり20万円となります。
なお、補助対象経費の内、タブレット端末等ハードウエア購入費については、1台あたり5万円を補助対象経費上限額(1台あたりの補助金額上限は2万5千円)とします。
【補助対象経費】
補助対象経費として認められるもの |
補助対象経費として認められないもの |
オンライン面会を実施するために必要な以下の経費 ⑴タブレット端末等ハードウエア購入費 (1台あたりの補助対象経費は5万円を上限) ⑵無線LANルーター等通信機器購入費 ⑶無線LANルーター等通信機器設置費 ⑷その他インターネット環境を整備するうえで 必要な機材・部品購入費 (LANケーブルやハブ、延長コード等) ⑸施設改修費 ⑹オンライン面会用のスペースを新たに設ける ために設置するパーテーション等の備品購入費 ⑺その他オンライン面会を実施するにあたり 特に必要と認められるもの |
⑴通話料、インターネット回線使用料等の通信費、 電話料等 ⑵タブレット端末等ハードウエアの保守費用 ⑶振込手数料や分割払い手数料等 ⑷既に保有している機器及びソフトウエア等の 廃棄に係る経費 ⑸プリンター等オンライン面会の実施に必要でない 周辺機器 ⑹ソフトウエアの開発経費 ⑺個別に導入するソフトウエアのうち、オンライン 面会の実施に必要でないもの ⑻オンライン面会用スペースに設置する空気清浄機や 消毒液、文具等の消耗品費(オンライン面会の実施に 直接関係のない物品) ⑼スマートフォン |
【補助対象経費の科目】
科目 |
内容 |
需要費 |
オンライン面会の実施に必要な税抜1万円未満の機材・部品(LANケーブルやハブ、延長コード等、インターネット環境を整備するうえで必要なもの)購入費及び無線LANルーター等通信機器(設置費用含む)で税抜1万円未満のもの |
使用料及び賃借料 |
タブレット端末等リース料金等(※) |
工事請負費 |
インターネット回線工事費用 オンライン面会用の個室を整備するための改修費用 |
備品購入費 |
オンライン面会の実施に必要な下記の備品 ①タブレット端末等ハードウエア ②無線LANルーター等通信機器(設置費用含む) ③オンライン面会の実施に必要なその他備品(パーテーション等) |
(※)端末等をリースまたは分割払いした場合、令和3年2月28日分までを対象とします
〇申請時提出書類(申請期限:令和3年2月28日まで)
①古賀市オンライン面会設備等導入補助金交付申請書(様式第1号) (※1)
②補助対象経費に係る見積書の写し
③補助対象経費に係る機器の名称や機能がわかる書類(パンフレット)、改修工事図面等
(※1)古賀市オンライン面会設備等導入補助金交付申請書(様式第1号)記載例
〇実績報告時申請書類(報告期限:原則事業完了後1カ月以内とし、令和3年3月31日まで)
①古賀市オンライン面会設備等導入補助金実績報告書(様式第3号) (※2)
②補助対象経費に係る領収書の写し
③補助対象経費に係る機器等の写真(納入後・改修後の写真)
④請求書
(※2)古賀市オンライン面会設備等導入補助金実績報告書(様式第3号)記載例
請求書に基づく口座振込とし、実績報告提出後、振込まで1カ月程度要します。
予防健診課
新型コロナウイルス対策係
電話:092-942-1151(直通)
Eメール:corona@city.koga.fukuoka.jp