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食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親・ふたり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘定し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
児童扶養手当を受け取っている方など、ひとり親世帯についての給付金はこちらをご覧ください
令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を古賀市から支給された児童
㊟令和5年3月以降新たに養育する児童が増えた場合は、その児童分について改めて申請が必要となります。支給要件に該当すれば支給します。
令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を古賀市から支給された方
(令和5年度本給付金のひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(平成17年4月2日~令和6年2月29日までに出生した児童)
(令和5年3月以降、令和6年2月末までに生まれる新生児も対象です。)
※特別児童扶養手当の支給対象である障がい児の場合は、令和5年3月31日時点で20歳未満の児童(平成15年4月2日~令和6年2月29日までの間に出生した児童)
上記の対象児童を養育する方で、次の「所得要件」のいずれかに該当する方。
所得要件
ア 令和5年度(令和4年分)の住民税(市民税均等割)が非課税の世帯
イ 令和5年1月以降に、食費等の物価高騰の影響により家計が急変し、収入が住民税非課税と同等の水準になった世帯(家計急変者)
※個人住民税(均等割)の非課税(相当)限度額については別添ファイルを参考にしてください
個人住民税(均等割)非課税限度額.pdf
㊟本給付金は住民税非課税の方が主な対象となりますので、税の申告がお済みでない方、収入がなかったため申告をしていない方等は申告をしていただきますようお願いいたします。税の申告をされない方については、本給付金を支給できない場合がありますのでご注意ください。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をすでに受給された方は対象外です。
申請書をダウンロードし必要事項を記入し、必要書類を添付して子育て支援課に提出してください。
審査後、決定(却下)通知を送付します。
支給決定者は決定後次回支給日に支給します。
〇 所得要件 アの方(令和5年度住民税非課税)
・申請書
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書.pdf
【記入要領】申請書.pdf
・申請者本人確認書類の写し
・受取口座を確認できるものの写し(児童手当の口座登録がある方は不要です。)
・児童との関係性がわかるものの写し(申請者と児童が別居している場合等)
〇 所得要件 イの方(家計急変)
・申請書
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書.pdf
【記入要領】申請書.pdf
・申請者本人確認書類の写し
・受取口座を確認できるものの写し(児童手当の口座登録がある方は不要です。)
・児童との関係性がわかるものの写し(申請者と児童が別居している場合等)
★収入(所得)見込額の申立書
簡易な収入見込額の申立書.pdf
【記入要領】収入見込額申立書.pdf
簡易な所得見込額の申立書.pdf(*必要な方のみ)
【記入要領】所得見込額申立書.pdf
(添付書類)
・申請者・配偶者とも収入額がわかる書類
・(給与明細、年金振込通知、事業収入・不動産収入に係る経費の金額がわかる書類等)
児童1人当たり一律5万円 ※支給は1回限りです。
令和5年6月1日~令和6年2月29日まで
(令和6年2月生まれの新生児については令和6年3月15日まで)
〒811-3116 古賀市庄205番地
サンコスモ古賀 子育て支援課 保育・手当係
サンコスモ古賀 子育て支援課
保育・手当係
電話:092-942-1157(直通)