ひと育つ こが育つ
現在のページ
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内(チラシ)(PDF:680KB)
以下 ⑴~⑶のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります)
(1) 令和4年4月分の児童扶養手当が支給される方
申請不要です。
該当する方には、令和4年6月9日に案内を送付し令和4年6月30日に児童扶養手当を受給している口座に振り込みました。
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
(既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけではなく、過去に児童扶養手当の申請をしたとすれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部支給されたと推測された方も対象となります。)
申請が必要です。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
申請が必要です。
児童1人当たり一律5万円 ※支給は1回限りです。
支給対象者(1)に該当する方は、申請不要です。
支給対象者(2)・(3)に該当する方は、申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに窓口に直接、又は郵送でご提出ください。
(2)に該当する人は必要 (ひとり親世帯分)給付金申請書(年金)(様式第3号)
(2)に該当する人は必要※1 収入額申立書(年金)(様式第4号)
(2)に該当する人※2 所得額申立書(年金)(様式第4号)
(3)に該当する人は必要 (ひとり親世帯分)給付金申請書(家計急変)(様式第3号)
(3)に該当する人は必要※1 収入見込額申立書(家計急変)(様式第4号)
(3)に該当する人※2 所得見込額申立書(家計急変)(様式第4号)
※1 申請者の生活を経済的に支えている扶養義務者の方がいる場合は扶養義務者用も併せて提出ください。
※2 所得額申立書は収入額申立書・収入見込額申立書で給付要件を満たさなかった場合のみ必要です。
令和5年2月28日まで
811-3116
古賀市庄205番地
サンコスモ古賀 子育て支援課 保育・手当係
☏092-942-1157
【厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター】
☏0120-400-903(受付時間 平日9:00~18:00)
子育て支援課
保育・手当係
電話:092-942-1157(直通)
Eメール:hoiku@city.koga.fukuoka.jp