○古賀市移住交流促進事業補助金交付要綱
令和3年10月1日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における起業、創業及び新規ビジネスの創出の支援を促進することで、市内の事業者における多様な働き方、市外から市内への移住、定住及び二地域居住並びに関係人口の創出及び深化を促進するため、古賀市移住交流促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(改正(令8告示第90号))
ア 専ら自己が利用するためにサテライトオフィス、コワーキングスペー又はレンタルオフィス(以下「サテライトオフィス等」という。)を開設すること。
イ 団体が同団体に所属している者に職場として利用させる目的でサテライトオフィス等を開設すること。
ウ 個人がサテライトオフィス等を利用すること。
エ 団体が同団体に所属している者にサテライトオフィス等を利用させること。
(2) サテライトオフィス等開設整備事業 多様な働き方推進活動ア及びイのためにサテライトオフィス等を整備することをいう。
(3) 多様な働き方推進事業 市長が指定するサテライトオフィス等で、次に掲げる事業(日本標準産業分類に基づき市長が定めるものに限る。)において多様な働き方推進活動ウ及びエを行うことをいう。
ア 情報通信業
イ 学術研究及び専門・技術サービス業
ウ 教育及び学習支援業(地域課題の解決又は交流創出に寄与するものに限る。)
エ 前各号に類する事業又は地域活性化に資する事業として市長が認めるもの
(改正(令8告示第90号))
(追加(令8告示第90号))
(指定の更新及び取消し)
第4条 前条第1項の指定の期間は、指定の日から起算して2年とする。
2 前項の期間満了後、引き続き指定を受けようとする者は、古賀市移住交流促進事業補助金対象施設指定申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、指定の更新を受けなければならない。
3 市長は、指定を受けたサテライトオフィス等(以下「指定施設」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 前条第2項に規定する基準を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により指定を受けたとき。
(3) 指定施設の運営主体が反社会的勢力と関係を有することが判明したとき。
(4) その他市長が指定を継続することが不適当と認めるとき。
(追加(令8告示第90号))
(補助対象者)
第5条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) サテライトオフィス等開設整備事業
(2) 多様な働き方推進事業
(改正、繰下げ(令8告示第90号))
(補助対象事業)
第6条 補助金の交付対象となる事業は、前条各号に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(繰下げ(令8告示第90号))
(補助対象経費等)
第7条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる補助対象経費とする。
2 サテライトオフィス等開設整備事業の補助金の交付申請は、1事業者につき1回限りとする。
3 多様な働き方推進事業の補助対象期間は、当該事業を開始した日の属する月から起算して3年を経過した月までとする。
(改正、繰下げ(令8告示第90号))
(繰下げ(令8告示第90号))
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業を実施する年度ごとに、当該事業を開始した日の属する年度の末日(多様な働き方推進事業を開始した年度の翌年度以降の年度にあっては、当該年度の9月30日)までに、古賀市移住交流促進事業補助金交付申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(改正、繰下げ(令8告示第90号))
(実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、古賀市移住交流促進事業補助金実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(改正、繰下げ(令8告示第90号))
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(繰下げ(令8告示第90号))
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
(改正(令8告示第90号))
附則(令和4年3月31日告示第66号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第48号)
この告示は、令和7年3月31日から施行する。
附則(令和8年3月30日告示第90号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(全改(令8告示第90号))
事業の区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
サテライトオフィス等開設整備事業 | サテライトオフィス等の開設に係る工事費及び設備費 | 1/2 | 1事業者につき50万円 |
多様な働き方推進事業 | サテライトオフィス等の賃料に要する費用 | 1/2 | 1事業者につき月額5万円 |
(全改(令8告示第90号))

(全改(令8告示第90号))

(追加(令8告示第90号))

(追加(令8告示第90号))

(追加(令8告示第90号))
