○古賀市下水道用マンホール蓋のデザイン使用に関する要綱
令和8年5月8日
公営企業告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市下水道用マンホール蓋のデザイン(以下「デザイン」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(デザイン)
第2条 デザインは、別図のとおりとする。
(デザインの使用手続)
第3条 デザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、古賀市下水道用マンホール蓋のデザイン使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、使用開始の1月前までに下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) デザインの使用に係る企画書その他これに準ずる書類
(2) 申請者に関するプロフィール資料
(3) その他管理者が必要と認める書類
(1) 市の機関が使用するとき。
(2) 官公署又は公共的団体が公共目的で使用するとき。
(3) 個人が非営利の目的で情報発信をするために使用するとき。
(4) 報道機関が報道の目的で使用するとき。
(5) 市が共催、後援等を決定したイベントに使用するとき。
(6) 古賀市型下水道用マンホール蓋製造工場に認定された工場でマンホール蓋の製造に使用するとき。
(7) その他管理者が申請を省略することが適当と認めるとき。
2 管理者は、必要があるときは、前項に定める通知書に条件を付すことができる。
3 管理者は、申請者によるデザインの使用が次の各号のいずれかに該当するとき又はそのおそれのあるときは、その使用を承認しない。
(1) 古賀市の品位を傷つけると管理者が認めるとき。
(2) 自己の商標や意匠とする等独占的に使用するとき。
(3) 法令又は公序良俗に反するとき。
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与えるとき。
(5) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないと管理者が認めるとき。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものの利益になると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、デザインの使用が不適当であると管理者が認めるとき。
(使用料等)
第5条 デザインの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、デザインの使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) デザインの改変をしないこと。
(2) デザインを承認された用途以外に使用しないこと。
(3) デザインを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(使用内容の変更等)
第7条 使用者は、承認内容を変更又は中止しようとするときは、古賀市下水道用マンホール蓋のデザイン使用変更(中止)届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(物品等の提出)
第8条 使用者は、デザインを利用して製作した物品、商品、製作物等(以下「物品等」という。)の完成後、速やかに古賀市下水道用マンホール蓋のデザイン使用実績報告書(様式第4号)及び物品等の完成品を1部提出しなければならない。ただし、物品等の提出が困難であるときは、その形状の分かる写真の提出をもって、物品等の提出に代えることができる。
(1) 第6条に定める事項を遵守しなかったとき。
(2) 申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用の継続が不適当であると管理者が判断したとき。
2 管理者は、前項の規定により承認を取り消された者に対し、当該承認の取消しに係る物品等の回収を求めることができる。
(損害に対する責任)
第10条 使用者は、その使用に関し古賀市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないものとし、古賀市はその原因を問わず一切の責任を負わないものとする。
2 使用者は、デザインの使用に関し事故等が発生した場合は、直ちに事故等の内容を管理者に報告しなければならない。
(権利設定の禁止)
第11条 使用者は、デザインについて、知的財産に関する一切の権利を新たに設定し、又は登録してはならない。
(その他)
第12条 この要綱によるデザインの使用に係る承認は、使用者が独占してデザインを利用する権利を付与するものではなく、かつ、使用者や物品等について古賀市の推奨を行うものではない。
2 この要綱に定めるもののほか、デザインを使用する場合の取扱いに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別図(第2条関係)
①処理場(カラー)

②処理場(モノクローム)

③コスモス(農集)





