○古賀市病児保育事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こども家庭庁が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知別紙)の規定に基づき、保護者が就労している場合等において、児童が病気の際に自宅で保育が困難な場合による保育需要に対応するために実施する病児保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、古賀市、新宮町、福津市及び宗像市内に居住し、保護者の労働又は疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった児童であって、疾病にかかっている小学生以下の児童とする。
(実施保育施設)
第3条 事業は、市長が指定した病院又は診療所等(以下「事業実施施設」という。)で実施するものとする。
(実施日等)
第4条 事業の実施日は、事業実施施設が定める日とし、実施時間は、事業実施施設が定める時間とする。
(利用者負担金の徴収)
第5条 事業実施施設は、事業実施施設において事業を実施したときは、当該事業を利用した対象児童の保護者(以下「利用保護者」という。)から児童一人当たり日額2,000円を上限として事業実施施設が定める額を徴収するものとする。
2 事業実施施設は、その他実費を徴収しようとするときは、利用保護者の同意を得た上で、徴収するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。