○古賀市一時預かり事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、こども家庭庁が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知別紙)の規定に基づき、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった場合や、保護者の心理的・身体的負担を軽減するために支援が必要な場合による保育需要に対応するために実施する一時預かり保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に居住し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定を受けていない児童であって、やむを得ない理由により、一時的に保育を必要とする生後6月に達した未就学の児童とする。

(実施保育施設)

第3条 事業は、児童福祉法第35条第4項の規定に基づき設置され、市長が指定した保育施設(以下「事業実施施設」という。)で実施するものとする。

(実施日等)

第4条 事業の実施日は、事業実施施設が定める日とし、実施時間は、8時30分から17時30分までの間で事業実施施設が定める時間とする。

(利用者負担金の徴収)

第5条 事業実施施設は、事業実施施設において事業を実施したときは、当該事業を利用した対象児童の保護者(以下「利用保護者」という。)から別表に定める額を上限として事業実施施設が定める額を徴収するものとする。

2 事業実施施設は、その他実費を徴収しようとするときは、利用保護者の同意を得た上で、徴収するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(単位:円)

対象児童の年齢

一時預かり保育料

(1時間当たり)

0歳児

600

1歳児

500

2歳児

400

3歳児以上

300

古賀市一時預かり事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第87号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 厚生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
◆ 令和8年3月31日 告示第87号