○古賀市延長保育事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、こども家庭庁が定める子ども・子育て支援交付金交付要綱(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知別紙)の規定に基づき、保護者の就労形態の多様化等による保育需要に対応するために実施する延長保育事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、市内に居住し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の認定を受けた児童であって、やむを得ない理由により、保育時間を延長して保育を必要とする児童とする。

(実施保育施設)

第3条 事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき設置され、市長が指定した保育施設(以下「事業実施施設」という。)で実施するものとする。

(実施日等)

第4条 事業の実施日は、事業実施施設が定める日とし、実施時間は、別表第1に定める時間内で事業実施施設が定める時間とする。

(利用者負担金の徴収)

第5条 事業実施施設は、事業実施施設において事業を実施したときは、当該事業を利用した児童の保護者(以下「利用保護者」という。)から別表第2に定める額を上限として事業実施施設が定める額を徴収するものとする。

2 事業実施施設は、その他実費を徴収しようとするときは、利用保護者の同意を得た上で、徴収するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

保育必要量の認定の区分

実施時間

保育標準時間

18時から19時まで

保育短時間

7時から8時30分まで

16時30分から19時まで

備考

保育必要量の認定の区分については、古賀市子ども・子育て支援給付及び保育所等の利用に関する規則(平成27年規則第16号)第4条の表(以下「規則第4条の表」という。)における区分とする。

別表第2(第5条関係)

(単位 円)

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

延長保育料

(月額)

1時間あたり

緊急延長保育料

(日額)

1時間あたり

第1

0

800

第2

600

第3から第8まで

2,400

備考

1 延長保育料は、延長保育(事業実施施設が定めるときまでに、保育時間の延長が必要な児童の保護者の申請により、保育時間を延長して実施する時間外保育をいう。)に係る利用者負担額とする。

2 緊急延長保育料は、緊急延長保育(緊急に保育時間の延長が必要になった児童の保護者の申出により、保育時間を延長して実施する時間外保育をいう。)に係る利用者負担額とする。

4 延長保育又は緊急延長保育を行った時間が1時間に満たない場合の延長保育料又は緊急延長保育料は、1時間として算出する。ただし、事業実施施設が別に定める場合は、この限りでない。

5 規則第4条の表の保育必要量の認定の区分が保育短時間である児童が、月の途中で保育標準時間の認定の要件を満たした場合の、当該要件を満たした日から保育標準時間の認定があるまでの期間に係る緊急延長保育料については、保育必要量の認定の区分が保育標準時間である児童に準じて算出するものとする。

古賀市延長保育事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第84号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 厚生/第2章 児童福祉/第2節 保育所等
沿革情報
◆ 令和8年3月31日 告示第84号