○古賀市認定こども園における教育の質の向上のための研修支援補助金交付要綱

令和8年1月9日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることができる環境を整備するため、古賀市認定こども園における教育の質の向上のための研修支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「認定こども園」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設

(2) 幼稚園型認定こども園 認定こども園法第3条第1項又は第3項による認定を受けた施設

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市に所在する認定こども園の設置者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、認定こども園における教育の質の向上のための職員研修とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、福岡県教育支援体制整備事業費補助金交付要綱(令和3年3月31日付け2子育第2748号福岡県福祉労働部長通知別紙)別表第1(以下「県要綱別表第1」という。)の4に規定する対象経費とする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、県要綱別表第1の3(1)に規定する交付基準額に実際に研修を受講した職員の人数(重複して受講した人数は除く。)を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額のいずれか少ない方の額に、県要綱別表第1の3(2)に規定する補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(交付申請及び実績報告)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助事業が完了したときは、事業完了後速やかに、古賀市認定こども園における教育の質の向上のための研修支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請及び補助事業の実績の報告(以下「交付申請等」という。)をしなければならない。

(交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条の交付申請等を受けたときは、当該交付申請等に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付申請等に係る補助事業の内容及び成果が適正であるかどうかを調査し、補助金の交付の可否を決定し、交付決定をした場合は、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市認定こども園における教育の質の向上のための研修支援補助金交付(不交付)決定兼確定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(効力)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

画像

画像

古賀市認定こども園における教育の質の向上のための研修支援補助金交付要綱

令和8年1月9日 告示第79号

(令和8年1月9日施行)