○古賀市基幹相談支援センター事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に住所を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に定める障害者及び同条第2項に定める障害児(以下「障がい者等」という。)又は障がい者等の家族若しくは介護を行う者等へ相談支援等を行うことにより、障がい者等の地域における生活を支援し、自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 センターの事業の実施主体は、古賀市とする。
2 市長は、古賀市基幹相談支援センター設置条例(令和8年条例第2号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、センターの事業の全部又は一部について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年度厚生労働省令第19号。以下「法施行規則」という。)第65条の14の3に規定する一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者であって、適切な事業運営が確保できると認めるものに委託するものとする。
(設置の届出)
第3条 前条第2項の規定により委託を受けた者(以下「事業実施者」という。)は、法第77条の2第4項の規定によりあらかじめ法施行規則第65条の14の4に定める事項を市長に届け出なければならない。
(センターの届出義務)
第4条 事業実施者は、前条の規定による届出事項に変更が生じた場合又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(事業)
第5条 センターは、次に掲げる事業又は業務を行う。
(1) 地域の障がい者等の福祉に関する総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。
(2) 地域における相談支援の体制の強化に関すること。
(3) 障がい者等の地域における生活への移行及び障がい者等の地域への定着の促進に関すること。
(4) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第2項に規定する市町村障がい者虐待防止センターとしての業務に関すること。
(5) 障がい者等に対する権利の擁護及び成年後見制度の利用促進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業又は業務
(配置職員等)
第6条 センターに、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等の専門職その他必要な職員を置く。
(秘密の保持)
第7条 事業実施者若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、障がい者等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第8条 事業実施者は、事業の実施状況、経理その他必要な事項についての書類等を常に整備するとともに、毎月の事業の実施状況等を遅延なく市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要と認めた場合は事業実施者に対して、前項の書類等について報告を求めることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、センターの事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(古賀市障がい者生活支援センター運営事業実施要綱の廃止)
2 古賀市障がい者生活支援センター運営事業実施要綱(平成17年7月告示第81号)は、廃止する。