○古賀市竹林整備事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、市内の荒廃した竹林の整備及び竹林荒廃の未然防止を図るため、竹林整備事業補助金を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 竹林整備事業 竹林の整備が必要と認められる区域(以下「整備事業区域」という。)において実施する、皆伐事業又は間伐事業をいう。
(2) 皆伐事業 整備事業区域の竹を全て伐採する事業をいう。
(3) 間伐事業 整備事業区域の竹を適正本数(2,500本/haを目安とする。)まで伐採する事業をいう。
(対象竹林)
第3条 竹林整備事業の対象となる竹林は、森林法(昭和28年法律第249号)第2条第1項に基づく森林であって、かつ、適正な管理がされていない市内の竹林(地目が宅地、雑種地等は含まない。)とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる事業者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住する竹林所有者
(2) 竹林所有者から竹林整備事業の実施について同意を受けた者
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、竹林整備事業とし、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 1整備事業区域当たりの面積が、おおむね100平方メートル以上であること。
(2) 皆伐事業実施後、当該事業実施区域について適切な管理が図られる見込みがあること。
(3) 間伐事業実施後、当該事業実施区域に再生竹の発生が見込まれる場合は、当該間伐事業を実施した翌年度以降も当該区域について適切な管理を行うこと。
(4) 竹林整備事業の対象となる竹林について、国及び県の補助金等の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち別表に掲げる経費とする。
(補助金額)
第7条 補助金額は、補助対象経費のうち別表に掲げる額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、30万円とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、事業を実施する前日までに、古賀市竹林整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第9条 市長は、前条の交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の内容が適正であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付決定を行うことができる。
(決定通知)
第10条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定内容及びこれに付した条件を古賀市竹林整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の概算払を受けようとするときは、古賀市竹林整備事業補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の概算払をするものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から1月を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに古賀市竹林整備事業補助金実績報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(関係書類の保管)
第13条 補助事業者は、交付を受けた補助金に係る経費の収支を明らかにした書類を整備して、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | 積算基礎面積 |
皆伐事業 | 竹林の皆伐に要する経費(ただし、人件費を除く。) | 補助対象経費に10/10を乗じて得た額とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 ただし、竹林所有者が自ら皆伐する場合は、皆伐する面積に1平方メートル当たり100円を乗じて得た額とする。 | 竹林面積のうち、皆伐する面積とし、1平方メートル未満の端数があるときは切り捨てるものとする。 |
間伐事業 | 竹林の間伐に要する経費(ただし、人件費を除く。) | 補助対象経費に10/10を乗じて得た額とし、算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 ただし、竹林所有者が自ら間伐する場合は、間伐する面積に1平方メートル当たり100円を乗じて得た額とする。 | 竹林面積のうち、間伐する面積とし、1平方メートル未満の端数があるときは切り捨てるものとする。 |



