○古賀市商工会館リノベーション事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、JR古賀駅西口周辺整備基本方針(令和6年8月)に基づき、商工会館を当該会館前にある憩いの広場と一体的に整備するため、古賀市商工会館リノベーション事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、古賀市商工会とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域未来交付金制度要綱(令和8年2月4日付け府地創第30号及び府地事第54号内閣府事務次官通知)第6の1に定める事業であって、次に掲げるものとする。

(1) 古賀市商工会館リノベーション工事設計事業

(2) 古賀市商工会館リノベーション工事事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金額等)

第5条 補助金額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内において市長が定める。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(効力)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

3 この告示の失効前にした行為については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

科目

内容

古賀市商工会館リノベーション工事設計事業

委託費

商工会館のリノベーションにかかる設計費

古賀市商工会館リノベーション工事事業

工事請負費

解体費用並びに商工会館及び駐車場の工事費

古賀市商工会館リノベーション事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第76号

(令和8年4月1日施行)