○古賀市公共下水道事業計画変更に伴う合併処理浄化槽設置整備事業特別補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成30年10月5日から令和8年3月31日までの期間(以下「制限期間」という。)に、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域(以下「計画区域」という。)に編入され、令和8年4月1日をもって当該計画区域から除外された区域(以下「対象区域」という。)において、他区域との公平性を確保し、適正な維持管理を促進するために補助金を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム毎リットル(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。
(3) 専用住宅 専ら自己の居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(4) 転換 既存設備(合併処理浄化槽を設置するに当たり使用を廃止する単独浄化槽又はくみ取便槽をいう。以下同じ。)を撤去(汚泥処理及び既存設備の処分を含む。)して合併処理浄化槽を設置することをいう。
(5) 単独処理浄化槽 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号に規定するみなし浄化槽(し尿のみを処理する施設)をいう。
(6) くみ取便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条第3号に規定する便槽をいう。
(7) 配管 生活排水を浄化槽本体に流入させるために必要な管きょ、ポンプ設備及びますをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象区域内に所在する専用住宅等に、古賀市合併浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年3月告示第31号)に基づく補助金の交付を受けず、制限期間内に合併処理浄化槽を設置した者であること。
(2) 設置した合併処理浄化槽が、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定に基づく構造基準に適合するものであること。
(3) 申請時において、当該浄化槽について浄化槽法第7条及び第11条に規定する法定検査を適正に受検していること又は受検の契約を締結していること。
(4) 設置した合併処理浄化槽と同一住所に居住し、かつ、当該合併処理浄化槽を使用していること。
(5) 市税等に滞納のないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、対象区域における合併処理浄化槽の設置とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、対象区域内における合併処理浄化槽の設置費及び転換に係る別表2に掲げる経費とする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、古賀市公共下水道計画変更に伴う特別補助金交付申請書兼誓約書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届出書の写し又は浄化槽設置(変更)届出受理通知書の写し
(2) 設置費用の領収書の写し又は工事請負契約書等の写し、若しくは支払証明書(様式第2号)
(3) 設置場所の案内図及び配置図
(4) 法定検査の受検を証明する書類、未受検の場合は浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(5) 市税に滞納のない証明
(6) 補助対象者が合併浄化槽を設置した専用住宅等に居住していることを示す世帯全員の住民票の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 販売又は賃貸を目的として合併処理浄化槽を整備したとき。
(2) 専用住宅を借りている者が合併処理浄化槽を設置し、賃貸人の承諾が得られていないとき。
(3) 申請者に市税等の滞納があるとき。
(設置の確認)
第8条 申請者は、補助事業を適正に執行するため、市長の指示に従い、合併処理浄化槽の設置状況確認を現地にて受けなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金を受けたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。
別表1(第4条関係)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
11~15人槽 | 741,000円 |
別表2(第4条関係)
区分 | 加算金限度額 |
既存単独処理浄化槽の処分に要する費用 | 120,000円 |
既存くみ取便槽の処分に要する費用 | 90,000円 |
配管工事に要する費用(単独処理浄化槽又はくみ取便槽からの転換) | 300,000円 |






