○古賀市基幹相談支援センター条例施行規則
令和8年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市障がい者基幹相談支援センターの設置及び管理に関する条例(令和8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 条例第4条に規定する古賀市基幹相談支援センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に定めることができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(古賀市障がい者生活支援センター条例施行規則の廃止)
2 古賀市障がい者生活支援センター条例施行規則(平成19年規則第37号)は、廃止する。