○古賀市組織内副業促進要綱

令和7年12月18日

/訓令第6号/教育委員会訓令第4号/

(目的)

第1条 この要綱は、組織内副業を認めることにより、組織全体の柔軟性を高め、及び職員に成長の機会を与え、もって市役所全体の業務効率化及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「組織内副業」とは、職員が所属する課等以外の課等からの要請に基づき、本来の業務に支障のない範囲で、補助的・協力的に他の業務に従事することをいう。

(原則)

第3条 組織内副業は、次の各号に掲げる原則に基づき行うものとする。

(1) 所属する課等の業務遂行に支障がないこと。

(2) 組織内副業の業務は、専門性が発揮できるもの又は人材育成若しくは組織間連携に資するものであること。

(3) 公平性及び透明性を確保するため、事前に職員が所属する課等の所属長及び人事秘書課長の承認を得ること。

(組織内副業の形態)

第4条 組織内副業の形態は、次に掲げるものとする。

(1) 一時的又は臨時的な業務支援

(2) 専門知識及び技能を生かした定期的な業務参画

(要請部署の申請)

第5条 組織内副業の要請をしようとする部署(以下「要請部署」という。)の所属長は、組織内副業の業務の内容、必要とするスキル及び経験等を明確にし、組織内副業要請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。

(組織内副業の決定)

第6条 任命権者は前条の規定による申請があったときは、当該組織内副業の必要性を審査し、可否を決定する。

(組織内副業の要請に対する職員の申出)

第7条 組織内副業の要請に応じようとする職員は、所属する課等の所属長の承認を受けた上で、組織内副業申出書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(調整及び決定)

第8条 任命権者は、前条の組織内副業申出書の提出があったときは、第3条の原則に照らし、調整を図った上で、承認の可否を決定する。

(業務指示)

第9条 要請部署の所属長は、組織内副業に係る業務の遂行に必要な範囲で、当該職員に業務内容に関する指示を行うことができる。

(従事時間の上限)

第10条 職員が組織内副業に従事する時間は、古賀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第13号)第2条第1項に規定する1週間の勤務時間の5分の1を乗じて得た時間を上限とする。

(従事期間)

第11条 組織内副業に従事する期間は、原則として組織内副業の申出に係る承認を受けた日の属する年度の末日までとする。ただし、任命権者が認める場合は、更新又は短縮することができる。

(勤務時間管理)

第12条 組織内副業に従事する時間は、勤務時間として取り扱う。組織内副業における時間外勤務の命令は、要請部署の所属長が行う。

(評価及び処遇)

第13条 職員が組織内副業により成果を上げたときは、当該職員が所属する課等における人事評価に反映させることができる。この場合において、当該職員が所属する課等の評価者は、要請部署の意見を勘案して評価するものとする。

(委任)

第14条 この要綱の運用に必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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古賀市組織内副業促進要綱

令和7年12月18日 訓令第6号/教育委員会訓令第4号

(令和7年12月18日施行)