○古賀市職員発・チャレンジ制度実施要綱

令和7年12月18日

/訓令第5号/教育委員会訓令第3号/

(目的)

第1条 この要綱は、職員が自ら挑戦する姿勢を尊重し、職員が本来の担当業務の枠を越えて、政策課題の解決に取り組めるだけでなく、エンゲージメントを醸成できる仕組みを作り、組織の柔軟性や創造性を高めるとともに、職員のモチベーションや意欲を引き出すことを目的とする。

(定義)

第2条 本要綱においてチャレンジとは、次に掲げる提案をいう。

(1) 行政課題の解決や市民サービスの向上をめざす新規事業の提案

(2) 所属を越えて実施する業務改善又は業務協力の提案

(3) 前2号に掲げるもののほか、組織の活性化及び市の発展に資すると認められる提案

(対象者)

第3条 チャレンジができる職員(以下「対象者」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は対象者としない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。)

(2) 臨時的任用職員(法第22条の3第4項の規定により採用された職員をいう。)

(提案方法)

第4条 チャレンジを行おうとする対象者は、職員発・チャレンジプロジェクト実施申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、所属長を経由して人事秘書課長に提出するものとする。

2 対象者は、単独又は共同で常時提案することができる。

(審査)

第5条 人事秘書課長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について関係課等の所属長に意見を求め、審査する。

(提案の採否)

第6条 任命権者は、前条の規定による審査の結果を参考として、提案の採否を決定する。

2 採択された提案については、その内容を公表する。

(実施)

第7条 提案が採択された対象者(以下「採択職員」という。)は、採択された提案に関し、試行又は本格実施(以下「チャレンジ活動」という。)の方法を決定し、実行するものとする。

2 採択職員の所属する部署の所属長は、採択職員のチャレンジ活動を支援するものとする。

(実施期間)

第8条 チャレンジ活動の実施期間は、原則として、提案の採択を受けた日の属する年度の末日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

(活動時間)

第9条 勤務時間帯における活動時間は、原則として週当たり5時間以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(成果報告)

第10条 チャレンジ活動を行った職員は、チャレンジ活動終了後速やかに成果報告書を提出しなければならない。

2 成果報告は、庁内に共有し、今後の施策形成及び組織運営に活用する。

(表彰等)

第11条 優れた成果を上げたチャレンジ活動については、表彰及び人事評価への反映を行うことができる。

(庁内周知)

第12条 人事秘書課は、制度の周知及び提案の促進のため、庁内グループウェア等を活用して周知を行う。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、制度の運用に必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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古賀市職員発・チャレンジ制度実施要綱

令和7年12月18日 訓令第5号/教育委員会訓令第3号

(令和7年12月18日施行)