○古賀市庁議等に関する規程

令和7年10月1日

/訓令第4号/教育委員会訓令第2号/

古賀市庁議等に関する規程(平成21年7月訓令第5号・教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 庁議(第2条―第5条)

第3章 部課長会議(第6条―第9条)

第4章 部門会議(第10条―第13条)

第5章 雑則(第14条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 本市における行政の基本的重要施策の策定に関し、審議、調整及び協議を行い、市長の意思決定を補佐するとともに、各部門相互の総合調整、情報交換、連絡協調及び行政の統一的かつ効率的な推進を図るため、次のとおり庁議、部課長会議及び部門会議を設置する。

第2章 庁議

(庁議の構成員)

第2条 庁議は、次に掲げる者(以下「庁議構成員」という。)をもって構成する。

(1) 市長、副市長、教育長、部長、一部事務組合事務局長及び議会事務局長

(2) 総務課長、人事秘書課長、経営戦略課長及び財政課長

(3) その他市長が必要と認める者

(庁議の審議事項)

第3条 庁議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市の行政運営及び基本方針に関して市長が必要と認める事項

(2) 全庁的又は横断的な施策の調整に関する事項

(庁議の招集及び会議の運営)

第4条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とし、次に定めるところにより市長が招集する。

(1) 定例庁議 原則として月1回開催する。

(2) 臨時庁議 市長が必要と認める場合に開催する。

2 庁議の進行は、副市長が行う。

3 庁議の庶務は、総務部経営戦略課で処理する。

(庁議の付議手続)

第5条 庁議構成員は庁議に付議し、又は報告すべき事項がある場合は、関係資料を開催日の3日前までに副市長に提出しなければならない。

2 庁議構成員は、庁議において決定した事項で必要と認めるものは、自己の所管に属する職員に伝達し、周知徹底を図るものとする。

第3章 部課長会議

(部課長会議の構成員)

第6条 部課長会議は、次に定める者(以下「部課長会議構成員」という。)をもって構成する。

(1) 市長、副市長及び教育長

(2) 部長、一部事務組合事務局長及び議会事務局長

(3) 課長級及び参事級職員

(部課長会議の審議事項)

第7条 部課長会議は、次に掲げる事項について審議し、又は伝達する。

(1) 市政運営に関する重要施策に関する事項

(2) 総務部長が必要と認める事項

(部課長会議の招集及び会議の運営)

第8条 部課長会議は、定例会及び臨時会とし、次に定めるところにより総務部長が招集する。

(1) 定例会 原則として4月に開催する。

(2) 臨時会 総務部長が必要と認める場合に開催する。

2 部課長会議の進行は、総務部長が行う。

3 部課長会議の庶務は、総務部総務課で処理する。

(部課長会議の付議手続)

第9条 部課長会議構成員は部課長会に付議し、又は報告すべき事項がある場合は、関係資料を開催日の前日までに自己の属する部門の部長に提出しなければならない。

第4章 部門会議

(部門会議の構成員)

第10条 部門会議の部門ごとの構成員(以下「部門会議構成員」という。)次の表のとおりとする。

総務部門(会計課を含む。)、監査事務局

総務部長、総務課長、人事秘書課長、経営戦略課長、財政課長、デジタル推進課長、管財課長、まちづくり推進課長、会計課長、監査事務局長

市民部門

市民部長、市民国保課長、市税課長、収納管理課長、環境課長、人権センター課長

保健福祉部門

保健福祉部長、福祉課長、健康介護課長、子ども家庭センター課長、隣保館長

建設産業部門

建設産業部長、都市整備課長、農林振興課長、商工政策課長、建設課長、上下水道課長、古賀駅周辺開発推進課長

教育部門

教育部長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習推進課長、青少年育成課長、文化課長、学校給食センター所長

(部門会議の審議事項)

第11条 部門会議は、次に掲げる事項について審議し、又は伝達する。

(1) 庁議に付議し、又は報告する事項及び部門の重要な事務事業に関する事項

(2) 部門内で調整、協議又は検討を必要とする事項

(部門会議の招集及び会議の運営)

第12条 部門会議は、各部門の部長が必要に応じて開催する。

2 部門会議の進行は、各部門の部長が行う。

3 部門会議の庶務は、各部門の部長が指定する部門内の庶務担当課において処理する。

(部門会議の付議手続)

第13条 部門会議構成員は部門会に付議し、又は報告すべき事項がある場合は、関係資料を開催日の前日までに自己の所属する部門の部長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

古賀市庁議等に関する規程

令和7年10月1日 訓令第4号/教育委員会訓令第2号

(令和7年10月1日施行)