○古賀市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費等補助金交付要綱

令和8年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫に起因する地域問題の減少を図り、市民の快適な生活環境を確保するため、古賀市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく、市内の地域に住み着いている猫として、生息地域の住民が共通の認識をもっている猫をいう。

(2) 人と犬猫との共生社会支援サポーター 古賀市人と犬猫との共生社会支援サポーター要綱(令和3年2月告示第19号)の規定に基づき登録された者をいう。

(3) 耳カット 不妊手術済及び去勢手術済であることが外形的に判別できるよう、雄にあっては右耳の先端を、雌にあっては左耳の先端をV字型に切除する措置をいう。

(4) 不妊手術 獣医師が行う卵巣又は子宮を摘出する不妊手術及び耳カットをすることをいう。

(5) 去勢手術 獣医師が行う精巣を摘出する去勢手術及び耳カットをすることをいう。

(6) 飼い主のいない猫の保護 飼い主のいない猫を自身で終生屋内飼養をすること又は終生屋内飼養する他の者に譲渡することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する個人又は市内に活動の拠点を有する団体

(2) 人と犬猫との共生社会支援サポーター

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、飼い主のいない猫を増やさないための取組であって、かつ、別表補助対象事業の欄に掲げるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表補助対象事業の欄に掲げる補助対象事業の実施に要する経費のうち、同表補助対象経費の欄に掲げるものとする。

(補助金額等)

第6条 補助金額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額とし、予算の範囲内において市長が定める。ただし、上限額は、別表上限額の欄に掲げるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に、古賀市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費等補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(申請者の遵守事項)

第8条 申請者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 不妊手術及び去勢手術を行った飼い主のいない猫を捕獲場所に戻すときは、安全な場所で行うこと。

(2) 前号で解放した猫に給餌、給水等を行う場合は、近隣住民の理解を得るよう努めるとともに、適切な餌の管理や糞尿処理を行うこと。

(3) 飼い主のいない猫の不妊手術及び去勢手術を行い、捕獲した場所に戻した場合は、その後も、その猫を飼い主として終生屋内飼養する者を探すよう努めること。

(活動報告)

第9条 市長は、補助事業に関わる者が前条第2号に規定する給餌等を行う場合であって、必要があると認めるときは、当該猫の生息状況等について情報の提供等を求めることができる。

(決定通知)

第10条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を古賀市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第11条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、前条の通知に係る補助金の交付内容若しくは付された条件に不服がある場合又は補助事業を中止する場合は、速やかに古賀市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費等補助金交付申請取下届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。

(申請内容の変更)

第12条 補助事業者は、補助事業の内容等交付決定された申請内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じた場合は、速やかに古賀市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費等補助金交付申請内容変更申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金申請内容変更の承認の可否を決定し、その結果を古賀市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費等補助金交付申請内容変更承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、古賀市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費等補助金実績報告書(様式第6号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定し、古賀市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費等補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求等)

第15条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、古賀市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費等補助金請求書(様式第8号)により市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(古賀市地域猫活動補助金交付要綱の廃止)

2 古賀市地域猫活動補助金交付要綱(平成29年3月告示第40号)は、廃止する。

(古賀市地域猫活動補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日前にこの告示による廃止前の古賀市地域猫活動補助金交付要綱第12条の規定による申請があったものについては、なお従前の例による。

(効力)

4 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。なお、終期到来後の継続については、その必要性の検証を踏まえた上で、終期到来までに判断するものとする。

5 この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条、第5条、第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額の上限額

飼い主のいない猫の耳カットを行った上で捕獲した場所に戻すもの

不妊手術に要する経費

1匹につき15,000円

不妊手術を行うために開腹した場合において、すでに不妊手術が行われていることが判明した場合の措置に要する経費

1匹につき3,000円

去勢手術に要する経費

1匹につき10,000円

耳カットが行われていない飼い主のいない猫の保護を行うもの

ワクチン接種及びウイルス検査に要する経費

1匹につき6,000円

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古賀市飼い主のいない猫の不妊去勢手術費等補助金交付要綱

令和8年3月31日 告示第39号

(令和8年4月1日施行)